[背景]
・配偶者(妻)が精神障害者手帳3級を所持。
・私は正社員勤務。
・配偶者(妻)は精神障害を隠して、パート勤務。
・配偶者(妻)はパート勤務先に精神障害を知られたくないが、
私の勤務先に知られても問題ない。
・配偶者(妻)の年末調整で障害者控除(障害者本人)はしない。
(パート勤務先に精神障害を知られたくないから)
・私は障害者控除で税を軽くしたい気持ちがあり、
配偶者(妻)にも少しその気持ちがあるが、
それよりパート勤務先に精神障害を知られたくない気持ちが強い。
[質問内容]
背景を前提として、
私の年末調整で、障害者控除(障害者配偶者)をした場合、
配偶者(妻)のパート勤務先に
障害者控除の対象になっていること(精神障害者であること)は伝わってしまうのでしょうか。
ご意見をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>私の年末調整で、障害者控除(障害者配偶者)をした場合、配偶者(妻)のパート勤務先に障害者控除の対象になっていること(精神障害者であること)は伝わってしまうのでしょうか。
いいえ。
貴方の年末調整の内容が、奥様の勤務先に伝わることはありえません。
ご安心ください。
ご回答していただきまして、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
回答していただき、無礼で申し訳ないのですが、
理由、仕組み(税務署と会社間のやりとり観点)、
経験談(同じ立場である、税務仕事をしている)などを添えていただけると
理解につながり、助かります。
No.2
- 回答日時:
どうしても不安であれば、年末調整時に会社に提出するのではなく、確定申告で還付手続きをとったらどうでしょうか?
税務署に提出するのであれば公務員の守秘義務があるため、他にもれることはありません。もれれば、漏らした人は犯罪者になります。
ご回答していただきまして、ありがとうございました。
確定申告をしたとしても、私の会社には、住民税の課税決定通知書の内容で、障害者控除をとっていることが分かってしまうかと思います。
前提のように、私も配偶者(妻)も、私の勤務先に知られても問題ないです。
前提と手間を考慮して、確定申告ではなく、年末調整を考えました。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>理由、仕組み(税務署と会社間のやりとり観点)、経験談(同じ立場である、税務仕事をしている)などを添えていただけると理解につながり、助かります。
所得税は個人ごとに課税されるもので、貴方の課税状況(源泉徴収票の内容)を奥様の会社に通知する必要性も意味もないため税務署が通知することはありえませんし、そんな無意味なことをするほど税務署も暇ではありません。
また、仮に、万が一、税務署が貴方の個人情報を貴方と直接何の関係もない会社に知らせたとなれば大問題です。
たとえ、家族が課税状況を見たいといったとしても、原則、本人以外にその情報を開示することはありません。
もちろん、それは貴方の会社でも同じです。
万が一、貴方の課税状況を奥様の会社に知らせたとなれば(知らせる必要性など考えられませんが)、貴方の会社は大変なことになります。
よって、奥様の会社が貴方の源泉徴収票の内容を知ることはありません。
なお、源泉徴収票が会社から税務署に提出されるのは年収500万円を超えている場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
ご回答していただきまして、ありがとうございました。
税務署から扶養関係の調査依頼で、
会社は配偶者(妻)の過去の源泉徴収票、もしくは非課税証明を提出して頂き調査している会社もあると聞きます。
私は心配症であるため、
私の知らないルール(税務署や会社独自)で、
配偶者勤務先から配偶者(妻)に、配偶者(私)の源泉徴収票を提出するように言われることがないか気にしていました。
(配偶者(私)の源泉徴収票で、配偶者勤務先に障害者控除がばれます。)
何にしても、ばれる可能性はあると思っていますが、多くの意見を聞きたいという思いでした。
ご説明を追加していただきまして、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
>税務署から扶養関係の調査依頼で、会社は配偶者(妻)の過去の源泉徴収票、もしくは非課税証明を提出して頂き調査している会社もあると聞きます。
確かに、税務署から会社に扶養関係の通知が行くことはあります。
でも、それは扶養が誤っている(扶養に出来ないのに扶養にしてしまっている)と判断された場合ですし、仮にそう判断されて通知がいくとしても扶養にしている貴方の会社にであって、奥様の会社に行くことはありません。
ご回答していただきまして、ありがとうございました。
市役所にも問い合わせた所、ご回答のように配偶者の勤務先に伝わることはないと考えられますとのことでした。
ただし、私の源泉徴収票、各市町村が発行する課税額証明書等に障害者控除が記載されますので、源泉徴収票等を配偶者(妻)の勤務先に提出しなければならないような事情が生じた場合は、配偶者が障害者であることついて、配偶者(妻)の勤務先に伝わる可能性がありますが、あまり多くはない状況とのことでした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「夫の年末調整で配偶者控除と障害者控除(妻が3級障害者)をとった場合に、妻が障害者であることが、妻の勤務先にバレル可能性があるかないか」が質問骨子です。
答えは「可能性はない」です。
ただし、税務当局者と夫の勤務先の年末調整担当者が「この人の奥さんは障害者です」と言いふらしたら別です。
理解を助けるための「仕組み」の説明
1、夫の会社
夫が提出した扶養控除等申告書により、配偶者控除と障害者控除を受ける年末調整をして、夫の住む市に給与支払報告書を提出します。
2、妻の会社
妻の提出した扶養控除等申告書(扶養家族等なし、障害者控除申告なし)に従って、年末調整をして、住所地の市に給与支払報告書を提出します。
3、市役所の処理
夫が配偶者控除を受けてるが、果たして妻(控除対象配偶者といいます)が、年間所得額38万円を超えてないかどうか調べます。パートなら「年間給与総額が103万円以下であるかどうか」を調べます(※)。
4、妻の年間受取給与総額が103万円以下でしたら、問題なし。
5、妻の年間受取給与総額が103万円を超えてる場合には、以下の手続きが待ってます。
A、市が税務署に連絡をする。
B、税務署では、確定申告によって夫が配偶者控除を外してないか確認する。仮に確定申告書が出てるのなら、市への連絡ミスがあるので、市にその旨を伝える(ケースとしてはあまり考えられない)。
C、税務署では、夫の勤務先に「夫氏は、配偶者控除を受けてるが、配偶者は年間38万円以上の所得があるので、該当しない。調査確認して回答の上、追徴額の納付をされたし」という通知をする(この通知を扶養是正の通知といいます)。
D,夫の勤務先では、夫自身に「あなたの奥さんの所得が多すぎるので、控除対象配偶者になれないと税務署から通知が来た」と伝え、追徴額の納付を伝えることになります。
F、この際、勤務先では夫に「奥さんの源泉徴収票を見せてくれ」という態度を取ることもあります。税務署からの扶養是正通知に対しての会社の対応は様々です。
6、「奥さんの会社は登場してこない」
以上1~6を読まれてわかるように、妻のパート先は全く登場してきません。
つまり「妻の勤務先が、妻が障害者であることを知る機会は、夫が配偶者控除を取った場合はない」です。
※
控除対象配偶者になれる所得限度は「年間38万円以下」です。
給与の場合には「一年間の受取給与総額」から「給与所得控除額」を引いた額が給与所得です。
給与所得控除額は最低でも65万円あります。
すると年間103万円もらってる人は、103万円ー65万円=38万円が給与所得であり、「年間38万円以下なので、控除対象配偶者になれる」わけです。
ご回答していただきまして、ありがとうございました。
扶養関係の調査依頼の仕組みについて、わかりやすく説明していただきまして、ありがとうございました。
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