1つだけ過去を変えられるとしたら?

新卒が部署に配属されました。
彼は喫煙者です。

私も以前喫煙していたので気持ちはわかりますが、少し休憩を取りすぎなのかなと思います。
彼は一時間の昼休憩+業務時間のうち1日約30分ほどのタバコ休憩に行ってしまいます。

タバコを吸う時間は休憩時間に入るものなのでしょうか?
どなたかお教えください。

A 回答 (3件)

> タバコを吸う時間は休憩時間に入るものなのでしょうか?



一般的に、タバコやトイレの時間は「休憩」時間でなくて「休息」時間です。

--
作業時間中の休みには「休憩」「休息」の2種類があります。
原則的にですが、

「休憩」:
労働基準法第34条に基づいて、6時間を超える勤務で45分、8時間を超える勤務で1時間付与されます。
休憩時間中は賃金は発生しません。
会社からの拘束を受けず、自由に行動することが出来ます。

「休息」:
日本国憲法第27条の2で、休息については別途法律で定める事になっています。
(労働基準法には定められておらず、慣例で勤務時間中にタバコ吸ったりトイレ行ったりって事になっています。)
労働時間中に任意に取る事が出来ます。
休息中にも賃金は発生します。
ある程度、指揮命令での拘束を受けます。


数年前ですと、公務員の場合に、休憩時間と別に時間を決めた休息時間なんかが定められていました。
ですが、税金から給料もらいながら、あんまり堂々と休息するってのは一般人の理解を得られない、手休めした分がカラ勤務やカラ残業になって税金が無駄に使われるとかって実態があったので、橋下大阪知事の頃から全国的に廃止の方向に向かっています。

30分の休息は廃止に-橋下大阪知事 | ユニオン東京合同
http://www.union-tg.org/utg/blog/2008/03/19/30%E …

この後で、総務省からも、廃止の要請が下されてたハズ。


その他「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」なんかでは、「休憩」時間ではない「小休止」時間を設けるのが望ましいとかって話があります。こちらの定義は無いですが「休息」と同等に見えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

休憩と休息で分かれているんですね。


>>労働時間中に任意に取る事が出来ます。
休息中にも賃金は発生します。
ある程度、指揮命令での拘束を受けます。

ある程度、というところが微妙な点ですね。

貴重なご意見ありがとうございます。
考えるきっかけになります。

お礼日時:2014/05/28 11:20

入りません。

ただし、常識外の行動(長時間、回数、遠い喫煙場所)は注意するしかありません。
質問者様も勤務時間中に数回トイレ行きますよね。腹の具合が悪い場合は幾度も。これ、休憩時間に入りますか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>>質問者様も勤務時間中に数回トイレ行きますよね。腹の具合が悪い場合は幾度も。これ、休憩時間に入りますか。
トイレと喫煙は同じ扱いで良いのかどうか…というところも考え物です。
しかし、貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/28 11:17

憲法で言う休息時間は本来は休日とかの事だけどね。


30分というのは合計でという意味ですかね?
1本で30分は無いでしょうし、5分が6回、午前3回トイレに行く人と同じという事で、微妙な範囲では?
年取るとどうしても近くなってね。今日は10回目、w
    • good
    • 0
この回答へのお礼

10回はすごいですね笑
30分は合計という意味です。分かりづらく失礼しました。

お礼日時:2014/05/28 11:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報