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派遣社員です。休憩時間の規則が1時間ですがで1日30分しか取らない場合もあるので、30分と明記します。そうしますと、残業時間と取ってない分の休憩時間30分を合わせたら、月45時間を超えてしまいました。
こうなると、派遣先から連絡が来たり営業さんから何か言われたり、もしくは新たに何か契約書を書かなければいけなかったりするのでしょうか?休憩分を入れなかったら残業は月に40H程です。

A 回答 (5件)

その30分間は 派遣先に命じられて仕事しているのですか? 


休憩時間は、派遣元と派遣先の契約で明記されており、労基法の問題もありますので、派遣先が休憩時間中に仕事を命じることは有り得ないと思うのですが。そして、命じられていないで、昼食を食べ終わって暇だから仕事しているなら、手当ての対象にはなりません。また、正社員が自発的に30分間の休憩で仕事を再開していても あなたには関係ありません、時間通り休憩すべきです。
どういう職場(現業系ないし事務系)か知りませんが、そんなことを書いたら 手当て云々よりも 必要な休憩時間を与えない労基法違反の証拠を残すことになるので、派遣元・派遣先とも 了承するはずもなく 質問者さんは派遣打ち切りになる可能性があります。
休憩時間には仕事しないか、したとしても自発的にしたことにしてシートには書かないでおきましょう。
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労基法では、


労働時間が6時間を超えるときは最低45分間、
労働時間が8時間を超えるときは最低60分間
の休憩を与えなければならないことになってます。

よって休憩30分の申請が通ることはないです。

上司からの指示で休憩時間を取ってない場合は
労基法違反ですね。

自己判断で休憩時間を取ってない場合は
休憩を60分取ったことにし申請するしかないですね。
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> 休憩時間の規則が1時間ですが



休憩時間の使い方は労働者の自由です。
業務の作業しても、誰も文句言えません。

ただし、当然その分の賃金は出ないです。


> こうなると、派遣先から連絡が来たり営業さんから何か言われたり、もしくは新たに何か契約書を書かなければいけなかったりするのでしょうか?

40時間分の賃金が出て、質問者さんが納得なら問題解決。
会社がサービスで45時間分の賃金を出してくれ、質問者さんが納得なら問題解決。

45時間分の賃金が出ずに不満でも、ゴネる余地はないです。


休憩時間は1時間なのに、実態として30分しか休めない状況だとかって話なら、別の問題とか。
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休憩時間は管理職から短縮を命じられて30分としてるのですか?或いは貴方の自己判断で短縮してるのですか?其処が問題です。

命令されての短縮は労働時間としてプラスされますが、自己判断での短縮は、いかなる事情があろうと勝手に行ってることになりますから、労働時間と認められません。事前・事後どちらでも許可を得なければ無効です。
其処をはっきりさせないと、貴方に不利に働きます。
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ここに質問しても、誰一人として、回答は出来ません。

直接、派遣会社の担当者に尋ねることです。
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