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今年6月のボーナスの所得税が昨年12月のボーナスの所得税に比べると、10万円以上高くなっていました。
金額(支給額)は、昨年に比べると8万円程多かったので、所得税も少しは多く取られると思っていましたが、まさか8万円多く貰うだけで、所得税が10万も上がるとは思いませんでした。
社会保険料(雇用保険、健康保険、厚生年金など)は、1万円程、多かったぐらいでしたので、納得はいくのですが、どうしても所得税については納得がいきません。

一つ思い当たる事としては、昨年までは、母親を扶養家族に入れていたのですが、別居で仕送りが5万、2年前からパートを始め年間30万程の所得があったので、会社から扶養家族としては認められないと判断され排除されました。
後は、家族構成などは変わっていません。子供もまだまだ小さく6才未満です。

原因は、何でしょうか?教えて下さい。どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>原因は、何でしょうか?



残念ながら、以下の情報が無いためはっきりしたことが言えません。

・ボーナス(賞与)の金額
・賞与の金額から控除される社会保険料等の金額
・前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
・扶養親族等の数

ちなみに、「賞与に対する源泉徴収税額」は、以下の税額表を元に税額が算定されます。

『[PDF]賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
※左右に長いので分割されています。

---
いずれにしましても「源泉徴収税額」は【仮の税額】ですから、「年末調整」後に交付される『平成26年分 給与所得の源泉徴収票』で「税額の算定に間違いがないかどうか?」を確認することになります。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参考)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【税法上の給与のみ】の場合の「目安」です
※『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額(給料や賞与などの合計額)」を「給与収入」欄に入力します。
---
『給与所得となるもの|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
>>給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
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『年末調整のしかた|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
>>…その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税…は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
>>このため、1年間に源泉徴収をした所得税…と1年間に納めるべき所得税…を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。
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この回答へのお礼

色々と教えて頂きありがとうございました。調べてみます。分からなければ年末調整で確認してみます。
ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2014/06/20 08:38

>一つ思い当たる事としては、昨年までは、母親を扶養家族に入れていたのですが、別居で仕送りが5万、2年前からパートを始め年間30万程の所得があったので、会社から扶養家族としては認められないと判断され排除されました。


それは健康保険の扶養のことですね。
税金の扶養親族の条件は満たしています。
税金の扶養と健康保険の扶養は別物で、いっさい関係ありません。

ボーナスから引かれる所得税は、前の月の給料額によって変わります。
言えことは、前月の給料が残業などで多かった場合、所得税の額も多くなるということです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

お書きの情報からだけでは、その所得税がどうなのかは何とも言えませんが、所得税が間違っていなかった場合でも、また、万が一、間違っていたとしても、所得税の額は最終的には1年間の所得で決まります。
そのために、会社では所得が確定する年末に「年末調整」をやり所得税の精算をします。
なので、納めすぎの場合は、12月の給料で還付されます。
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この回答へのお礼

色々と教えて頂きありがとうございました。調べてみます。分からなければ年末調整で確認してみます。
ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2014/06/20 08:36

給与所得控除が引かれてなかったとか。

年収に対して所得税は課せられます。年末調整で

健康保険料や厚生年金の掛け金を引いてなかったとか。
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この回答へのお礼

参考になりました。ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2014/06/20 08:33

所得税は、年間の総収入から算出されますので、一時金だけの問題ではありません。


でも、やはりその扶養家族の問題でしょう。30万で認めないなんておかしいですけどね。(年60万の仕送りをしているのですよね?)
扶養家族1人で38~48万の控除額が違ってきますから、それに税率を掛けた分だけ所得税が増えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得自体も増えているようだし、年間で10万の増税ならまあまあ仕方無いのでは?
年末調整で正確な数字に変更されます。
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この回答へのお礼

参考になりました。年末調整で確認してみます。ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2014/06/20 08:34

事務の間違いなどもありえなくはないですが・・・12月のボーナスということで、年末調整でしょうかね。


最後に支払う12月のボーナスで、1年分の所得税の精算をしたのでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2014/06/20 08:32

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