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郊外に安めの分譲地が隣接して2区画(計120坪)あるのでまとめて買って家を建てようとしています。建物の建ぺい率等は1区画の中で間に合うので残りの1区画はまるまる庭や駐車場として考えています。

売主に聞いたところ現在の固定資産税額は更地として課税されていて高いものの家を建てれば宅地の扱いになって安くなるとのこと。

私が家を建てた場合、家の建っていない区画分の固定資産税は更地扱いのままなのでしょうか?なお2区画は外構等で1つの敷地に見えるようにする予定です。


よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

120坪と言う事は約400m2ですね。



役所はどっちかって言うと現状の状況を重視するみたいですから、それが実際に宅地の庭として使われているのであれば建物が建っている庭と見なして固定資産税を200m2までは1/6に、200m2を超えた部分については1/3にすると思います。

念のためにお役所にご確認ください。
固定資産税は市町村税ですので市役所や町役場の固定資産税課が窓口です。
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この回答へのお礼

>固定資産税を200m2までは1/6に、200m2を超えた部分については1/3に

ああ!こういう規則があったのですね。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/29 09:59

ある自治体で固定資産評価補助員をしています。



役所もそこに分譲地があることは承知しているでしょうし、2区画同時に売買での移転があれば現地を見に行くかもしれません。
買ったあとに、役所に「2区画まとめて買った」ことと「一体として利用する」旨を伝えれば、家を建てたあとに「住宅用地の特例」を効かせてくれるでしょう。

ただし、「住宅用地の特例」が効いて安くなるのは住宅が建ったあとですから、賦課期日である1月1日をまたいで建ってもこの特例は効かず、更地扱いとなりますので注意してください。

住宅用地が効いているかどうかは、4月(自治体によっては5月)に送られてくる納税通知書に「特例有り(または無し)」のように記載されているので、確認することができます。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/29 09:59

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