マンションの総会に於いて質問者の発言中に議長の終了宣言がされない中で1人の区分所有者が終わりじゃ、終わりじゃと発言し3分の1の所有者が退席しました。質問者の内容は不正を追及する重要な質問をしていたのですが、うやむやになってしまいました。質問者は理事長にも、管理会社にも具体的な内容で質問状を出しましたが抽象的な答えしか返ってきてない、総会に於いてもこれまで発言が遮られ本当の事を知ってほしいと訴えています。3分の1の退席後、発言者は最後まで発言しました。理事会役員も最後までいましたが時間がないとの事でそれだけで終わり審議はありませんでした。
終わりじゃ発言の人は俺は気が短いと言って少しこわもてです、今度、輪番制でその妻が理事長になりました。マンションの半数がリゾートばかりで管理に無関心、入居者は高齢者、駐車場を近隣に貸出し多額の収入も入る中、一部の区分所有者が介護に関心があり管理費を本来の目的と異なることに利用し私物化したいのです。設備等は管理会社に丸投げ状態で相場では考えられないおいしい仕事をしているのです。今度の総会の時、今回の退席者に対し議長の終了宣言の無いのに一斉退席し総会を無視した人は総会で発言してほしくないと言いたいです。これは言いすぎでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>3分の1の所有者が退席しました。
総会に出席する区分所有者の途中退席は自由です。
関係してくるのは、議案の採決においてですね。
採決の時にいなければ、途中退席した人はカウントされませんから、区分所有者総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成を要する特別決議の議案の時に問題になるかもしれません。
>質問者の内容は不正を追及する重要な質問をしていたのですが、うやむやになってしまいました。
「最後まで発言した」ということは、最終的にどのような形で総会議事録に記載されるかです。
総会議事録は、発言の一言一句を正確に記する必要はありませんが、発言内容が違っている、発言そのものがカットされている、ということになれば大問題です。
ただし、この場合、総会議事録の訂正を求めることになりますが、極端な話として、発言者が総会議事録の作成者の議長および議事録確認署名者を訴えた場合、どこがどのように間違っているのかを証明しなければなりません。
例えば総会を録音しているとか、総会に出席していた区分所有者の中で証人を探すとか、ですね。
それができなければムリでしょう。
色々と問題があるマンションのようですが、質問状や総会での発言以外に、自分の主張を周知する方法は二つです。
(1)自分が理事になる
自分が理事となり、その問題を理事会で審議し、その理事会議事録をすべての区分所有者に配布すれば周知できることになります。
(2)「組合員の総会招集権」を行使する。
総会を開催できるのは原則として理事長と監事です。
一般の区分所有者では総会を開催することが出来ません。
ただし、条件を満たせば可能となります。
「組合員の総会招集権」とは、区分所有者総数および議決権総数の各5分の1以上の同意を得て、理事長に対し総会の開催を要求するものです。
理事会がこの要求を拒否すれば、その要求者が総会を招集することが出来ます。
管理規約にも規定されています。
その要求者が総会を開催できれば広く自分の主張を周知できることになります。
まあ、その総会の採決の結果がどのようになるのかは別ですが。
>今度の総会の時、今回の退席者に対し議長の終了宣言の無いのに一斉退席し総会を無視した人は総会で発言してほしくないと言いたいです。これは言いすぎでしょうか。
先にも述べましたが、総会の出席者の途中退席は自由ですから、出席中の発言を制限することは出来ません。
ただし、総会の議事運営については、総会議長の権限ですから、個人的に総会議長に対して「前回の総会で途中退席した人は発言させないようにしてほしい」と要望することは可能です。
後は総会議長がどのようにするかですから。
正直なところ、総会の議決と言っても、多くは委任状や議決権行使書といった書面でしょう。
一人で頑張っても限界があるのです。
自費で文書を作成し全員に配布するとか、ということをしない限り、理事会とそれを取り巻く一部区分所有者と管理会社も一緒になっていては対抗できません。
訴訟以外では、地道に同じ考えの人を増やすしかないでしょうね。
最終的には「数」ですから。
介護付きのマンションから普通のマンションになった経緯があり
理事会が管理会社に不利な提案をされても分からない人が多いのです、又、居住者もとんでもない要求をします。元は立派なホテルで広大な敷地に天然温泉、プール、レストラン等もあり管理組合のごたごたに無関心であれば極めて快適なマンションだけに根が深いのです。地道にするしかないようです。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>終わりじゃと発言で3分の1の所有者が退席しました。
その仲間が数人退席するのなら理解できますが、1/3となると議長も無視できない数です。その終りじゃ発言の者はそのマンションではボス的な存在なのでしょう。支持者がいるということは、その問題打開策が姑息な方法であっても現実的な方法なのかもしれません。問題を多く抱えた事案はきれいごとでは打開できない場合があります。目先の批判ではなく、より優れた打開策を提案して決定してゆくのが総会の目的です。
また次の総会で特定者の発言の機会を失わせることはできないし、してはなりません。その発想の方が民主主義として危険です。それにその問題の特定者と同類になってしまいます。
例え3分の1の同調者が居ても議長の終了宣言がない中で議長以外の者が総会の終了を宣言するのは駄目だと思いますので今度の総会ではその点は今後ないようにお願いしようと思います。同調者の発言をしないでほしいとの考えは浅はかでした。
危うく同類になるところでした。ご忠告有難うございます。
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