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法定相続人に関して教えて下さい。

5年前に父親が亡くなりました。母は健在です。私の兄弟姉妹は5人です。

そのうちの一人の姉が昨年、亡くなりました。 姉には子供が2人います。

被相続人(父親)の法定相続人は、母と兄弟姉妹の4人、そして亡くなった姉の相続分として子供2人になるかと思っています。 亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っていますが正しいでしょうか?

A 回答 (5件)

>5年前に父親が亡くなりました…


>そのうちの一人の姉が昨年、亡くなりました…

父の遺産分割がまだ完了していなかったという意味ですか。

>亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っています…

父の相続手続きを遅れてやっているということなら、間違っています。

相続というのは、手続きが済んでいようがいまいが、旅立ちと同時に完了しているのです。
父の法定相続人の一人である亡姉も相続していたのですから、今度は亡姉の遺産分割です。
亡姉の分の 1/2 は姉婿、残り 1/2 を甥・姪で均等割です。

つまり、父の全遺産のうち、1/20 は姉婿にいきます。

これを二次相続と言います。

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もし、順序が逆で姉が父より先に旅立っていたのなら、たしかに姉婿は父の法定相続人にはならず、姉の分は甥・姪のみで均等割します。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明を頂き、誠にありがとうございます。


理解できました。

お礼日時:2014/07/01 20:02

#2です。


あれ,父がなくなった後に姉が亡くなったのか?勘違いをしていた。
それなら
(父が亡くなった時点で)父から配偶者と子に相続して(このとき姉は1/10)
(姉が亡くなった時点で)姉からその配偶者と子に相続する(姉の分の1/2が姉の夫の取り分)のですから,
父の遺産分割が終わっていなかったのなら,2つをまとめてやってください。父から直接姉の夫に1/10の1/2を相続させることになるでしょう。
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この回答へのお礼

#2、#5と重ね重ね説明を頂き、ありがとうございました。

理解できました。

お礼日時:2014/07/01 20:06

いや、亡くなった姉の夫にも相続権はある。



数次相続・・・これで検索すればそれらしいもの
がでてきます。

1つ目の相続に、2つ目が続いています。

5年前に父親がなくなった・・・この時点で姉は
法定相続人でした。
しかし、相続をしないうちに姉がなくなった。
この場合は、姉が持っていた父親の遺産に対する
相続権を、その法定相続人である姉の夫
及び姉の子供が相続します。

その姉の夫に相続権はない・・・のパターン
お調べになったのは、代襲相続?ですか??
と違いがわかりづらいですが
考え方としては
父親の相続をおこなう前に、姉についての相続が始まって
しまったために、姉の夫と姉の子供が相続する。

単純に
代襲相続人となったわけでは無く
姉が持つ相続権を姉の夫が引き継ぐ。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明を頂き、ありがとうございます。

理解できました。

お礼日時:2014/07/01 20:04

お姉さんが亡くなったのですよね。



なら、お姉さんを、夫とその子供が相続します。

従って、父親さんの財産は、お姉さんを通して
お姉さんの夫にも移転することになります。


つまり、父親さんが亡くなった時点で、お母さんと
五人の兄弟姉妹が相続します。
タイムラグはありません。
分割の手続きをやろうが、やるまいが法的にはその
時点で相続が開始し、終了しています。

だから、お姉さんも相続しています。
そのお姉さんが亡くなったのですから、お姉さんの
相続する分は、お姉さんの夫さんと、子供達が
相続することになります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明を頂き、誠にありがとうございます。

理解できました。

お礼日時:2014/07/01 20:03

> 被相続人(父親)の法定相続人は、母と兄弟姉妹の4人、そして亡くなった姉の相続分として子供2人になるかと思っています。



そうでしょうね。
父と母が離婚していたら(または内縁であったら)母は相続人ではありませんが,婚姻中であれば相続人になります。

> 亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っていますが

姉の夫が父の養子になっていないのであれば,そのとおりですね。
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