dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

戦前の家督相続が納得できません。このような場合に無効にすることはできないでしょうか?

近親関係は、
A=祖父(太平洋戦争で戦死)
B=祖母(健在)
C=叔父(ABの長男 S61年死去 配偶者+娘2人)
D=父(ABの次男 健在 配偶者+息子2人)
E=私(Dの長男)

不動産登記簿によると
「所有権移転 S24年○月受付」
「原因 S16年○月○日 A家督相続 S19年○月○日家督相続」
「権利者 C」

祖父Aの財産が、全て家督相続で叔父Cに所有権が移っています。叔父Cの死去後、父Dは本家の為に尽くしてきましたが、最近Cの配偶者より財産に関して、ひどい言われ方をされ、相続に納得できなくなりました。
大した財産では有りませんが、父Dが可哀想でなりません。また、祖母Bも嫁いでから、夫無き後、2人の子供を苦労して育てたにも関わらず、血のつながらない長男の嫁に財産を持っていかれ、民法改正後に家督相続を原因とする所有権移転に全く納得がいきません。このような場合、無効を求める裁判は現実的でしょうか、お詳しい方、是非教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 


 質問内容に不動産の相続登記はありますが、質問者のD=父さん、大した財産ではなくとも不動産ですと、どなたが土地建物をどのよう使用されているかです。
最近Cの配偶者より財産に関して、ひどい言われ方をされるのであれば、なにがしかの理由があると思われます。

 D=父様が仮に使用、居住されておられるのであれば、ABの次男さんD 配偶者+息子2人またはE=私(Dの長男)ということは土地の使用、家屋の居住に関して明け渡し請求などはできません。
 家督相続回復請求にあたりますので、民法第九六六条(旧法)の家督相続回復請求権の20年の時効です。

 上記ケースですと、まずは話し合い、もしくは代理人を用意する意味はあります。
祖父Aの財産が、全て家督相続で叔父Cに所有権が移っているのは何某か相続欠格事由でも無い限り権利関係でやむをえないところです。
    • good
    • 0

> このような場合、無効を求める裁判は現実的でしょうか、



残念ながら、非現実的です。

民法の家督相続の規定が適用されなくなったのは、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)の施行日である、昭和22年5月3日(日本国憲法の施行日)からです。

http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs22-74.htm

したがって、昭和22年5月2日以前に発生した相続には、家督相続の規定が適用されています。既に回答がある通り、相続の効力が生じたのは昭和19年で、昭和24年の登記時ではありませんので、民法改正後に家督相続が行われたことにはなりません。

また、上記の応急措置法や、現行の規定(昭和22年法律第222号・昭和23年1月1日施行)を遡って適用すべきだという主張についても、昭和22年法律第222号の附則第25条第1項によって否定されています。

第二十五条  応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第二項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。
○2  応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、第二十八条の規定を準用する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html

正義に反するとして否定された制度なのに、どうして遡って無効としないのかという気持ちもわからなくはないのですが、これを認めると、いつの相続まで対象とするかを決めるのも困難だし、やり直す手間もかかるし、紛争も多発するだろうしで、社会的な不利益があまりにも大きいので、直前に相続があった人たちの利益は犠牲になるけれど、やむを得ず日本国憲法の施行日以後のみを対象としたのだと考えてください。
    • good
    • 0

法律は遡って適用することは出来ません。


この大原則が守られないと、私達は今現在適用されている法律を信用できなくなり、法治国家としての根幹が揺らいでしまいます。
後世になって振り返ってみて不合理だと思っても、それは許されません。
    • good
    • 0

この場合あなたのお祖父さんは戦前にお亡くなりに


なられたみたいですね。
>不動産登記簿によると
 「所有権移転 S24年○月受付」
 「原因 S16年○月○日 A家督相続 S19年○月○日家督相続」
 「権利者 C」
つまりお祖父さんがなくなられた時代には、大日本帝国憲法が
使われていたのでしょう。
 その時代は今では考えられない憲法下でのもですから
家督制度というものがあって、長男にすべてを相続する
時代だったのです。
 そこでこの問題ですが、昔の憲法を今の時代にどうのこうのとは
いえないと思います。
 それより今の憲法下での権利を主張することを考えた方が
いいと思います。
    • good
    • 0

>民法改正後に家督相続を原因とする所有権移転に全く納得がいきません。



 昭和19年に当時の民法の規定に従って、Cへの家督相続が生じたのであって、登記した昭和24年に家督相続の効力が生じたのではありません。従って無効を求めることはできません。
 それが無効ならば、昭和16年のAへの家督相続も無効になってしまいます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!