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そのような経験をされた方、どうやって立ち直りましたか?もしくは、意地で立ち向かい続けましたか?
経験が無い方でも、感じた事や思った事を教えて頂きたいです。


実は一度質問済みなのですが、先日、雇用主から今後について2択与えられました。

1つは給料5万円ダウンで正社員として正規雇用するか、残り1つはこれが飲めないのなら退職か、でした。

6月30日、試用期間最後の日に告げられました。断れば私は次の日から無職です。


労働基準?の上ではこれは解雇ではないらしく、解雇手当はいただけません。1人暮らしですので生活のあてもありませんし、新卒で雇用保険も3か月しか入っていないので失業保険は出ません。

私が意地になって解雇待ちになればいいだけの話でしょうが、はたしてそんな事をする価値はあるのだろうかとも悩んでいます。

最後の温情にすがって、1か月程度の保障をお願いしてみようとは思いますが、だんだん馬鹿らしくも感じてきて、何が正しいのか、何が一番いい結果になるのかの判断がつけられなくなってきました。


給料を下げられた理由は、ざっくり言えば私が院長の思い通りに動いてくれる子じゃなかったからだと推測しています。

私自身スタッフとの仲は良好だと思っており、今回の件に関しても先輩の衛生士が共にもう一度労働局へ相談に向かってくれるとおっしゃって下さったり、仕事もよく褒めて頂いていました。そして、とにかく私は衛生士に信頼を寄せていました。

逆に院長の言葉はとんちんかんなものばかりで、衛生士の方が口をそろえて、どれだけ言ってもおかしな治療をする(実際患者さんの治療もイマイチ改善しない)現状を見て、私が院長を全く慕っていなかった事も事実です。顕著に態度に出てしまっていた自覚があるので、これが反感につながったんだろうなと思っています。


ちなみに医院の状態なのですが、私含めて5人いるスタッフのうち、1人は院長夫婦との不一致で7月に辞める予定、1人は定年退職で辞める予定、1人は妊婦なのでどうなるか分からない状態、1人はこの現状や院長の治療を見てやめようか考え中。残るは私という状態でした。経営状態も良くないみたいでした。



すっぱり切り替えて、アルバイトでつなぎながら次の職を探すのがいいのか
もう少しスタッフと団結して意地を通して見るのがいいか

みなさんの意見、参考にさせてください。

A 回答 (4件)

> 労働基準?の上ではこれは解雇ではないらしく、



会社が条件出しただけなら、まぁ話し合いの段階ですから、話し合い自体が労働基準法で禁止されてる訳ではないです。

> 1つは給料5万円ダウンで正社員として正規雇用するか、

労働条件の不利益変更ですが、労使の合意があればOKです。
質問者さんが同意するなら、問題にならないです。
ただし、最低賃金を下回るなんかはNGです。

> 残り1つはこれが飲めないのなら退職か、でした。

いわゆる退職推奨なんかですが、これもこの段階では問題にならない、質問者さんが同意して退職する分には問題にならないです。


両方断って、現状の条件での勤務を希望したら、会社が強引に解雇したとかって話なら、不当解雇、解雇権の濫用って話になります。
それ以前だと、労使の話し合いの段階ですので、労基署からは積極的に首を突っ込めません。

また、よく勘違いされますが、解雇予告したり解雇予告手当て支払ったからって、自由に解雇出来るわけではないです。
解雇するためには、相応の要件が必要です。

解雇における注意点 | 岩手労働局
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …

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差し当たり出来ることとして、採用の経緯からトラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、改善請求を行った内容などガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならばICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
日本医療労働組合連合会(医労連)
http://www.irouren.or.jp/
など。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。


> すっぱり切り替えて、アルバイトでつなぎながら次の職を探すのがいいのか

そういう話し合いの過程で今後会社との信頼関係が築けないって事なら、やむを得ず退職するって事で、数ヶ月の賃金相当程度の解決金を支払いしてもらうとかって手もあります。
会社が誠意の無い対応すればするほど、そういう話にもって行きやすくなりますので、記録をしっかり残してください。
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この回答へのお礼

雇用主との話し合いの結果、次の仕事が決まるまでは日給計算で居座らせてもらえることになりました。

精神的な余裕を持つためにアイフォンをボイスレコーダーの代わりにしたり、何度もしつこく話し合いの場を持たせてもらって、いつ退職してもいいという事にもなりました。

色んな事例ももちだしてくださってありがとうございます。

お礼日時:2014/07/07 23:33

労働基準監督署なんて、なんにもしてくれませんよ~



我が家も、息子の件でわらをもつかむ思いでいきましたが、、、

労使のうち、使用者を話し合いの場にさえ連れ出してくることもしてくれません。

相手(使用者、経営者)が「話し合いの場になんて行かないよ~」と言えば、、

「話し合いしたくないそうです」、、ただ、そういう返事をしてくれるだけです。

ま、一度経験してごらんなさいな。

まこと、職員は税金泥棒??弱い労働者側についたお役所ではありませんから。

あ~また、思い出してしまいました。

ですので、個人的には監督署?なくていいんじゃない?くらいの怒りをもってます(笑)

個人で裁判でもしてください、、と言われましたよ、、、監督署では相手が土俵に上がってこないので

どうしようもないし、、、監督署には相手を呼び出す権限もない、、そういわれました。

いい勉強になりましたよ。無力な労働基準監督所だと。

息子の大学のキャリアセンターの先生も、お手伝いしてくれ、基準監督署に掛け合ってくださいましたが、、、

「話になりませんよね~、、いったい、監督署ってなんなんでしょう??」と言われたくらいですから。

さてさて、、そんな勤め先、きっぱり辞めて出直したほうが得策ないでしょうか?

理不尽だとは思いますが、、所詮そんな人が経営している勤め先なんですよ。

程度がわかるでしょ?

そのうち、そんな勤め先、「天罰」が下りますから。

意地を張って?スタッフと団結したところで、院長が替わる訳じゃないでしょう?

逃げるが勝ちってこともあります(笑)
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この回答へのお礼

次の職が見つかるまで居座らせてもらえることになりました。もちろん、見つかり次第やめる権利ももぎとりました。

他のスタッフも次々と辞める決意を固めているようなので、この流れに乗って辞めようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/07 23:34

不満をもちながら仕事を続けるのは、労使双方利害関係の違いはあるにせよ不幸なことですから、転職されることをおすすめします

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この回答へのお礼

双方にメリットがあるとは、とうてい思えませんよね…。

転職活動は行っているのですが、心がブレ気味でしたので、いい感じに決断が固まってきました。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/07/01 20:53

労基違反ですよ


1.使用期間終了時に正社員雇用しない場合は、雇用しない正当な理由が無ければいけません
2.試用期間終了時に正社員雇用しない場合は、不採用の予告(解雇予告)をしなければなりませんので、
  解雇予告手当はもらえます。
1,2の参考:
https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa0 …
http://www.furusawa-sr.jp/article/13136920.html

3.給料5万円ダウンで正社員
こちらは、求人内容と実際の雇用条件が異なるので、当然違法
参考:http://www.roudousha.net/keiyaku/004roudou_joken …

私なら、そんな人の処で働きたくないので、
「使用期間であっても労働者なので、労働基準法第20条に基づいて解雇予告手当をください、いただけなければ、当方が正しいので裁判します」
と言って、解雇予告手当をいただいて、就職活動しますね。
と同時に、労基に状況を訴えて、労基から指導を入れます。

※あなたは、看護師か衛生士さんなのですよね、だったら求人は沢山あるはずですよ。
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この回答へのお礼

判例まで出してくださってありがとうございます。

私は詳しくないので適用されるのか分かりませんが…。明日、労働局に再度向かう予定なので、印刷でもして持って行って聞いてみます。

有効でしたら使うに他はないですもん!

ありがとうございます。凄く励みになりました。

お礼日時:2014/07/01 20:47

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