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ふとした疑問です。

公民館や図書館での忘れ物って、捨てられているのでしょうか。勝手に捨てちゃっていいのかな?

図書館で忘れた本は、寄贈されたことになって図書館の棚に並ぶんでしょうか。
これって、遺失物横領にならないの?
図書館で六ヶ月保管したら、警察に届けたときと同じように所有者不明ということになるんでしょうか。

公民館や図書館では、忘れ物をいちいち警察に届けているのでしょうか。
鉄道ではそうしていると聞いたんですけど、その他の公共のところで忘れ物ってどう処理してるんでしょう。

A 回答 (3件)

公共の場所とは公共の施設内という事でお答えします。


交番や警察署には、拾得物の受理用紙がある訳ですが、2種類あるのです。
一つが、普通に道を歩いていて拾い物をしたような時の物です。
もう一つが、管理者拾得用の受理用紙です。
これは、公共の施設等に限らず建物の中(民間の銀行とかもそうです)に置き忘れられた物の届け出に使います。
その建物等の管理者は、発見後1週間以内に警察に届けなければならず(これは一般の拾得の時も同じ)、それを怠ると遺失物横領に該当します。
落とし主がどこで落としたか(どこに忘れてきたか)を特定できるとは限らないため、自分で保管しておくと言う事は認められません。
ちなみに、返還はその管理者(責任者)に行われ、届出人個人に返還される訳ではありません。
(建物内の忘れ物を、個人が見つけたとして届け出れば、警察でもそういう扱いにするかもしれませんが…)
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忘れ物は勝手に捨ててはいけません。

おっしゃるとおりに届けなくてはいけません。

一般に警察署に未登録の施設の場合、施設管理者の権限で1週間程度は現場で保持したのち、警察署へ遺失物として届けねばなりません。この場合個人名義での届け出になったと思います。あとは普通の落とし物と同じ扱いです。ただし半年後にその所有権利は施設には無く、届け出た個人さんに移るはずです。

施設名で届けていくためには、前もって警察に施設を登録し、なおかつその施設で「遺失物管理台帳(だったと思います)」を整備すれば、現地で保持できる期間が少しだけ延び(?)、施設名義で届け出ができる、とか言う形だったと思います。

とどのつまり、落とし物はちゃんと警察に届けています、と言うのがホントですね。少し記憶が曖昧ですいません。
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 その場所によって対処方法は違いますが、通常は一定期間(ただし、いつまで保管するかは正式には決められていないところが多いです)保管したのち、警察に届けられます。


 このとき、勝手に捨てると越権行為で違法となります(他人のものを勝手に捨てる権利というのはないのです)。よって、明らかにゴミにしか見えない場合を除いて、勝手に捨てられたりは絶対にしません。経営に問題があるところは別ですが(^_^;

 なお、図書館に並んでしまった本については、おそらくは職員の人が勘違いしてしまっただけなので、変に相手が意地を張って「いーや! この本はうちんだ!」と言い張っているような場合を除き、大目に見てあげるべきでしょう(^_^;
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