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私は幼少の頃、実父の姉夫婦の養子に出されて身です。実父が平成20年10月に他界し相続が開始されました。実父は公正証書による遺言を残しており、そこには私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の計3人のみです。

遺言の内容は、不動産については、4ヶ所の不動産を兄弟各々指名して相続させるという特定遺贈。その他は1/2ずつ相続させるという割合的包括遺贈でした。私は、遺留分減殺請求の意思表示を平成21年5月行い、兄弟からは無視されたので、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。

弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割を経なければ権利を主張できない。」との事でありました。また、遺言執行者は弟が指名され、平成22年にようやく遺産目録が交付されましたが、現金・預金が一銭も計上されていませんでした。

私が、父の口座を調べたところ、平成13年から平成20年の間に約3億円に上る多額の預金が、兄弟の筆跡の伝票で引き出されていました。また、実父は家族経営の法人である質屋を営んでいました。しかし、平成13年に取締役を退いて、兄弟が取締役に就任しています。

遺産の内容は、(1)不動産、(2)会社への貸付金、(3)隠された現金ですが、(2)については、「会社の計算書類は現実を反映していない。棚卸をしていないので、多額の不良資産が計上されているので、40%の評価しかないと主張し、(3)について遺産目録から漏れていました。

従って、現在は、遺産の範囲ついて争っているところです。この後、遺産の範囲が確定してから、遺産分割協議→調停→審判となり、遺産分割で権利を確定する手続きになるそうです。なお、兄弟は不動産については、価額弁償の主張はしないと言っています。

そこで、質問なのですが、

Q.弁護士から本のコピーを渡されました。そこには、「割合的包括遺贈の共有関係として『遺産共有』」と記してあります。つまり、遺産分割手続きを経るまでは、共有状態で遅延利息は発生しないように思うのですがいかがでしょうか?前回のkgeiさんのご回答で、民法1036条の類推解釈として、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日を起算日とし遅延利息を出来ると理解したのですが、「遺産共有」としたコピーを見せられて、また、分からなくなってしまいました。民法1036条と民法898条、民法909条の関係がどうも分かりません。兄弟たちは遺産を隠している訳ですから悪意の受益者になると思います。その前提が、民法898条、民法909条には含まれていないように思います。従って、民法1036条の類推解釈で成り立つ考え方なのでしょうか?その点、もう一歩踏み込んだご説明をお願いできませんでしょうか?

A 回答 (17件中1~10件)

 法律相談の現場では、いろいろな問題があります。



 まず1つは、インターネットの普及で、法的知識を得ることが容易になっています。それで正確な知識「だけ」得るのであれば良いのですが、間違ったな知識・不正確な知識を得たり、机上の空論が書いてあったして、「困った相談」も増えました。

 ここでも、間違った回答は多いですし、その間違った回答に多くのベストアンサーが付いています。耳障りのいいことばかりを評価する人が多いというのが現実です。

 そもそも弁護士と相談者では、専門知識が格段に違いますから、いくら弁護士が説明しても相談者が理解できない部分があっても仕方ありません。それを前提にどこまで説明すべきかは悩ましい問題です。

 また弁護士の数が多くなりすぎたという問題もあります。

 本来、依頼者は弁護士を尊敬し、弁護士は依頼者を尊重すべきです。しかし、依頼者は「自分が客だ」みたいな考え方をする人がだいぶ増えてきました。

 これは危険な風潮です。相互の信頼関係こそが、法的紛争の解決には必要です。


 私は、質問者さんと依頼した弁護士の信頼関係にヒビを入れたくありません。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。長い間、お付き合い下さりありがとうございました。法律の奥深さを思い知らされた気がいたします。これからは、深く考えず、弁護士の先生にお任せしようと思います。確かに、依頼している弁護士さんは親切です。しかし、弁論準備手続きの期日は一ヶ月半~二ヶ月に一回の割合でしか行われず、どうしても、思い、悩む事が多くあります。その間、先生に質問も出来ませんし、ネットで調べるしかありません。少しでも自分に有利な方へと考えてしまいます。
でも、今回貴殿からいろいろと教えて頂き、考える事の浅はかさを身にしみて感じました。「遅延利息は訴状到達の時から」というのは、「遺産共有」と説明を受ける前での事です。その後、先生からコピーを渡されましたから、現在は、遅延損害金を求める事はしないかも知れません。それで不安になり質問させて頂いた次第です。最初に先生から「悪くはしないから」と言われた事ですべてを信じていれば良いのだと反省しています。それだけ、法律家の知識は素晴らしいと思いました。貸金債権自体相続することを覚悟しましたが、良く考えて見れば、空手形を受け取っても報酬はその分支払わなくてはならないのであって、出来るだけ空手形にならない金額で和解した方が得ということだと気付きました。貸金債権の相続分を請求し履行遅滞に陥れ遅延損害金を受け取ろうなど、無茶苦茶な理屈ですよね。その分、空手形による報酬の方が高いと思います。
長くなりましたが、心から感謝しています。また、このサイトでお世話になるかもしれませんが、その節はよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/07/15 19:52

 質問のケースが無事解決した場合、質問者さんが依頼した弁護士の先生は、多分総額で1000万円を超える弁護士報酬を受け取ることになると思います。



 それだけの価値のある訴訟を行ってると思います。

 それなのに、私の不用意な回答のために、質問者さんと依頼した弁護士の信頼関係にひびを入れるようなことがあってはならないと強く思っています。

 簡単な裁判であっても、最終的にはやってみなければならない部分がどうしてもあります。

 まして、難しい裁判では、そのそも裁判所がどういう判断をするか、事案を手探りで検討していく作業を積み重ねていきます。

 そのような地道な作業を、質問者さんの断片的知識に基づいた質問で阻害することは、百害あって一利なしです。

 私も質問者さんのためにと思って回答してきましたが、最終的には、質問者さんの断片的知識と情報の小出しによって、ミスリード、間違った方向で回答を続けてきました。

 これまでの経緯を考えると、訴状及び証拠の写しを確認しない限り、私の回答を控えるのが質問者さんのためになります。

 
 また、私の不用意なアドバイスのために、質問者さんの依頼した弁護士の業務を結果的に妨害するようなことをしたくありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 19:39

 「遺産共有」の問題は、「平成21年5月の遺留分減殺請求の意思表示到達後の遅延損害金請求か、訴状送達の翌日から遅延損害金請求か」とは別問題です。



 「遺産共有」は、遺産分割の場合に遅延損害金が生ずるのかの問題。「平成21年5月の遺留分減殺請求の意思表示到達後の遅延損害金請求か、訴状送達の翌日から遅延損害金請求か」は。遺留分減殺請求における遅延損害金はいつから生ずるのかの問題です。

 結果的に、いつから遅延損害金かの結論を出すための問題ですが、両者は別問題です。

 質問者さんの依頼した弁護士の先生が渡してくれたコピーは新日本法規出版の「改訂版 Q&A 遺留分の実務」だと思います。

 私も法律の世界で働く人間であり、当該書籍を有しています。

 その書籍を確認したところ、問題のコピーの場所は、最高裁平成8年1月26日判決を前提としています。

 問題のコピーの箇所は、職業法律家であっても、読む人によって意見が分かれるところです。書き方が曖昧になっているからです。質問者さんが悩むのは当然です。

 私は、当該箇所は、「遺言によっても相続分がある相続人」の問題という意味だと思っています。

 たとえば、相続人AとBがいる。遺言が遺産の90%をAに遺贈するという内容である。そういった場合を指摘しているのだと考えます。

 この場合、遺産の10%は遺産として未分割です。そうすると、Bには10%か5%かいずれかの相続分がまだ残っています。したがって、遺留分によって修正されるべき分を含めて遺産分割して下さいということになります。いったん、遺産分割してから、さらに遺留分減殺請求してくれというのは、二重手間なだけです。

 質問のケースでは、質問者さんは遺産の相続分は「無い」わけです。遺産分割すべきは、質問者さんの兄弟だけです。したがって、質問者さんの兄弟が遺産分割してから、遺留分を返還して下さい、ということになるわけです。

 以上が私の見解です。この見解について、私自身は自信を持っていますが、反対意見があり得るという自覚もあります。

 その点で、「遺産分割後に遅延損害金が生ずるという見解もあり得る」という意味で問題のコピーを渡したのならば、丁寧な対応ということになります。

 私ならそこまでしません。簡単に「私はこういう見解ですが、裁判はやってみなければわかりません。最終的に決めるのは裁判所です。」という説明をします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 19:38

 今回のケースにはいくつかの問題点があります。



 まず、なぜ質問者さんの依頼した弁護士の訴状が「訴状送達の翌日から」遅延損害金を請求したのか、です。

 この点は、先に回答したとおり、訴状とその添付書類である証拠の写しを確認する必要があります。

 あくまで私の推測を前提として論じます。

1、平成21年5月の遺留分減殺請求の意思表示到達後の遅延損害金請求
2、訴状送達の翌日から遅延損害金を請求

(元金の請求が認められると仮定して)

 1の請求が認められる可能性は10%程度くらい(かなりアバウトな数字)

 2の請求が認められるのはほぼ100%

です。

 1の請求が認められた場合、遺産目録で隠した財産があったことについての不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性はほぼ0%。

 2請求が認められた場合、遺産目録で隠した財産があったことについての不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性は30%くらい(かなりアバウトな数字)。

 以上から、2の請求を立てて、オプションとして不法行為に基づく損害賠償請求を合わせて請求するのは、私はいい意味で「慎重」という評価をしています。言葉を換えれば「手堅い」です。

 そのれなのに、質問者さんが、なぜ1を選択しないのか、という質問をするのは、私からはナンセンス以外のなにものでもありません。

 ただし、私の推測が合っているかどうかは現状不明です。

 また、そもそも、割合的包括遺贈についていつから遅延損害金が生ずるのかの「正解」は不明です。私の見解について、私自身は現段階では自信を持っていますが、異なる見解があり得るのは当然だと思っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 19:38

 私は質問者さんの疑問にできるだけの誠意をもって回答してきました。



 教えてgooのサイト内においては、今回の質問について、私からこれ以上の回答をすることはできません。
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この回答へのお礼

これまで、ご丁寧なご回答ありがとうございました?感謝しています。

お礼日時:2014/07/14 22:13

 補足すると、私の推測が正しければ、私が訴状を作成しても、かなりに部分は質問者さんの依頼した弁護士と同じ訴状になるでしょう。



 インターネットで「法的知識」は得られますが、それを実際の社会で使うためには、本当の意味での専門知識が必要です。その1つの典型例でしょう。

 なお、私の推測が正しければ、質問者さんの依頼した弁護士の先生はまさに「遺留分減殺請求権行使の意思表示が到達した時」から遅延損害金が生ずるという理論を適用したものです。

 大きなヒントですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/14 19:21

 私の推測が正しければ、質問者さんの依頼している弁護士は、とても慎重で優秀です。



 そして、私の推測が正しければ、法定果実なり遅延利息の発生時期と「遺産共有」とは全く関係ありません。

 弁護士の先生の渡したコピーの中の引用したい部分を間違えたのではないでしょうか(質問者さんなのか、弁護士の先生なのかはわかりませんが)。

 今回までの質問者さんの質問の経緯からすると、悪気はなくとも情報を小出しにしています。その結果、議論が間違った方向で進んでいたと推測されます。

 また、私の推測が正しいかは、「訴状とその訴状に添付された証拠の写し」を確認する必要があります。

 さすがに無料掲示板で対応できるレベルではありません。セカンドオピニオンとして、別の弁護士の先生に説明を求めるべきでしょう。

 セカンドオピニオンの先生としても、事案を正確に把握するためには、かなりの時間を必要とするでしょうから、相談料は多めにみておく必要があります(優秀な先生なら、すぐに答えをみつけるかもしれません)。

 それだけの価値のある専門知識です。

 なお、この法律カテゴリでも、特に優秀な回答者が少なくとも3人います。その方々なら、私の推測した答えを指摘できるかもしれません。

この回答への補足

お返事ありがとうごさいます。
貴殿のご推測を是非教えて下さい。セカンドオピニオンは、何度か、法律相談に行きましたが、的確なご回答を得られる確立は宝くじに当たる程、低いと思われます。
ですから、どうか、教えてください。

補足日時:2014/07/14 08:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 19:36

>今の弁護士さんの当初の訴状では「訴状到達の翌日から」遅延損害金を求める内容でした。



 大事な情報を後出ししましたね。

 その弁護士の先生が正しい可能性があります。

 ただし、その確認は、訴状および証拠を確認しないとできません。

 理論的には、私の「遺留分減殺請求の対象となる現金について、遺留分減殺請求権行使の意思表示到達後に遅延損害金が生ずる」というのは正しいはずです。

 しかし、質問者さんの事件の事実関係によっては、私の見解に立っても、「訴状到達の翌日から遅延損害金を求める」ことが正しいことがあり得ます。

 そして、、仮に「訴状到達の翌日から遅延損害金を求める」ことが正しいとすれば、遺留分減殺請求権に基づく返還請求訴訟の他に、不法行為に基づく損害賠償請求権を提起した理由も良く理解できます。

 訴状および証拠を確認せずにこれ以上論ずることは誤解を与える危険が高いので、控えます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

>訴状および証拠を確認せずにこれ以上論ずることは誤解を与える危険が高いので、控えます。

誤解はあっても構いませんので、教えていただけませんでしょうか?
訴状がどういう状態であれば、「訴状送達の翌日から遅延損害金が発生する」のでしょうか?
そうでないと、弁護士さんに迷惑をかける事になってしまいます。普通に考えれば、遺留分減殺請求の意思表示の到達からとなる訳ですよね?そうじゃない場合とはどういう場合でしょうか?

補足日時:2014/07/13 22:31
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 19:36

>法定利息を付して分割後の現金の権利者に渡す事はしないと思うのです。



 これは「法的に」遅延損害金を支払う義務はないという意味でしょうか?

 私は相続人間であっても、「法的」には遅延損害金を支払う義務があると考えます。

 ただし、実際の遺産分割の調停では、現金の遅延損害金の支払義務があることを明確にして合意するわけではないでしょう。

 言うまでもありませんが、私は質問者さんから依頼された弁護士ではないので、専門書籍や判例を確認しながら回答しているわけではありません。

 しかし、理屈・理論、関連判例で考える限り、いままでの回答に自信を持っています。

 そして、質問者さんの疑問について明確な判例はなかったと思います。

 質問者さんの疑問の「正解」を明らかにするためには、質問者さんが御自身で最高裁まで争って判例を引き出す必要があるでしょう。

この回答への補足

結局、私はkgeiさんのお考えは次のように理解しました。

1.遺言が無い相続の場合でも、割合的包括遺贈の遺言があっても、「遺産共有」の状態は一緒である。

2.遺言が無い相続の場合、遺産分割協議、調停での合意、あるいは審判によって、遺産分割が確定した場合も、本来であれば相続開始時に効力はさかのぼるので、その時点から遅延利息の問題は生ずるが、実務としては問題は生じないことを了承して分割、相続している。

3.割合的包括遺贈の場合、遺留分減殺請求権の行使により、民法1036条により、遅延損害金も含めて遺留分を請求することが出来る。

4.遺留分とは別の問題として、割合的包括遺贈は上記1と同じく「遺産共有」の状態になり分割手続きにより、相続の時にさかのぼって権利を取得し遅延利息の問題は生ずるが、実務上は、遅延利息の請求は、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日を起算点として発生請求している。

以上でよろしいでしょうか?

補足日時:2014/07/13 18:13
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この回答へのお礼

長い間、ご丁寧なご回答ありがとうございました。

最高裁まで争う事は、弁護士さんに良く相談して決めたいと思いますが、今の弁護士さんは、和解を進めてくるでしょうから、地裁でも判決に至らず、最高裁まで争う事は避けようとすると思います。

今の弁護士さんの当初の訴状では「訴状到達の翌日から」遅延損害金を求める内容でした。
(被告らが、不動産について価額弁償の主張をしないと言ってきた事と、割合的包括遺贈なので遺産分割手続きが必要な事が分かり、一部遺産の範囲確認訴訟に訴えが変わりました)

ですから、kgeiさんからご教授いただいたお考えは、大変重要なものと感謝しております。ご教授頂きました理論を持って、弁護士さんと良く相談して、遅延損害金を求めて行きたいと思っています。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/07/13 15:56

>遅延損害金とは、隠された現金などの遺産を、私が、遺留分減殺請求権を行使した時点から形成権として所有権を主張でき、すぐさま受領できれば、自分の運用で有効に使用収益できたはずです。

しかし、権利行使しても兄弟たちは返還義務を果たしていない訳です。その分の損害賠償です。民法1036条により、法定果実を付して遺留分権利者に返還する必要があると規定し、遺留分権利者を保護しているものと思います。年5%の妥当性は別として、考え方として法定利息分は受け取れる権利があると思うのですが、間違いでしょうか?

 これは、そのとおりです。遺留分権利者には遅延損害金を受領する権利があると考えます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

>そうすると、なぜ、遺留分権利者が遺留分減殺請求権行使の意>思表示後から遺産分割までの果実なり遅延利息なりを請求でき>ないという結論をとるのか、実質的理由がわかりません。

「遺産共有」が遺言書の無い通常の相続における共有状態と同じと言う前提に立った場合、相続開始から遺産分割協議、あるいは調停、審判で遺産分割が成立したとすると、相続開始時点に遡って権利を取得できる訳ですよね。そうした場合、現金を管理していた一人の相続人は、法定利息を付して分割後の現金の権利者に渡す事はしないと思うのです。

これが、遺留分減殺請求権行使の場合には、民法1036条で果実を付して返還する義務が生ずることになるところがどうも良く分かりません。「遺産共有」が通常の相続にける共有と、遺留分減殺請求権行使の場合とで違うものと解釈できるのであれば、それで理解が出来ます。

補足日時:2014/07/13 15:11
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この回答へのお礼

何度もご丁寧なご回答ありがとうございます。

前のご回答を読み返して、kgeiさんのお考えが良く分かりました。

貴殿のお考えは、
「『遺産共有』という概念は民法898条に記載がある通りだが、通常の相続(遺言書がない相続)と、遺留分侵害のある遺言書がある相続とで『共有』ということに変わりは無いが、遺留分減殺請求権を行使した場合、民法1036条により、果実を付して返還する義務がある。」
ということですね?

すなわち、通常の相続における遺産分割手続きの場合、合意以後、遺産を引き渡さなければ不当利得を理由として、法定利息(遅延損害金)をも請求できる。

一方で、遺留分減殺請求権行使の場合は、意思表示と同時に形成権として効力は発し、結局、遺産分割手続きを経て分割合意がなされても、遅延損害金を合わせて引き渡さなければならない。それだけ、遺留分というものは手厚く保護されている。すなわち、民法1036条で言う果実を付すものと果実は、
(1)現金⇒遅延損害金として法定利息
(2)会社に対する貸付金⇒期限の定めのない貸付金であるから、弁済請求以後の法定利息
(3)不動産⇒賃貸料が毎月発生しているので、賃貸料に法定利息を付す
(4)株式を実父が兄弟に売った代金⇒遅延損害金として法定利息
と解釈しましたが、いかがでしょうか?

お礼日時:2014/07/13 15:41

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