【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

先月退職し、傷病手当金を貰っているので
国民健康保険に切り替える予定なのですが、
役所で手続きをしたら、すぐに保険証は発行されますか?
手続きをして、その場で保険料を払ってから、発行?

初めてのことで、ネットで調べれば調べるだけ混乱しそうです。
理解力のない私に、お力を(>_<)

A 回答 (2件)

>役所で手続きをしたら、すぐに保険証は発行されますか?



これは、市町村ごとに違います。

身分証があればその場で交付してくれる市町村が【多い】ですが、郵送の市町村もありますので、直接「国保担当の窓口」で確認して下さい。

【郵送の市町村の例】『国民健康保険被保険者証(保険証)について|川口市』
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/24100066/241 …
>>保険証の交付について
>>国民健康保険に新規加入届を提出された世帯につきましては、住所確認のために保険証を簡易書留郵便でお送りします。

---
【ただし】、保険証がなくても保険は使えます。(保険給付が受けられます。)

使えるのは、「会社で加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)」からです。
その日が市町村国保の「資格取得日(加入日)」になります。
より詳しいことは以下のサイトをご欄ください。

『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html

なお、届け出が遅れた場合は「届け出た日から保険が使える(保険給付を行なう)」というルールの市町村が多いです。

【届け出が遅れた場合は、届け出た日から保険給付を行なう市町村の例】『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>…国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。…

>その場で保険料を払ってから、発行?

いえ、保険料をその場で納めることはありません。

後日、「住民票上の世帯主」宛に保険料の通知が届きます。
その通知の「納期限」までに納めます。

---
ちなみに、年度の途中で加入した場合の保険料は、「年間保険料の月割り」になります。(「日割り」はありません。)

たとえば、「6月末日が退職日(=7月1日が市町村国保の加入日)」の場合は、「7月~翌年3月までの9ヶ月分の保険料」ということです。

なお、何回払いになるかは市町村によって違います。

(8回払いの例)『国民健康保険税の納期限について|敦賀市』
http://www.city.tsuruga.lg.jp/sypher/www/service …


---
(備考)

「市町村国保」には、「法定軽減」や「申請減免」などの保険料の負担軽減の制度がありますので、詳しくは「国保担当の窓口」で確認して下さい。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html
『非自発的失業(離職)者のかたの、国民健康保険税が軽減されます|国分寺市』
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/hoken/5764/0 …



*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『国保上の世帯主変更について|北見市』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
---
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

細かく有難うございます。
その場で支払うことはないのですね。
参考になりました。

お礼日時:2014/07/23 17:18

>役所で手続きをしたら、すぐに保険証は発行…



はい。

>手続きをして、その場で保険料を払ってから、…

国保は自治体によって大きく異なるので、少なくとも 1期分をその場で払えというか、あるいは△日以内にというかは、それぞれの自治体によります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自治体によるんですね。
有難うございます。

お礼日時:2014/07/23 16:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!