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A子さんのおばあさんがA子さん名義の口座に預金をしていました。
おばあさんの死後この口座のお金はだれのものになりますか?

おばあさんからの生前贈与とみなされA子さんのものになる?
おばあさんのお金なのでその娘であるA子さんの母親のものになる?

ちなみにこの口座が作られたときA子さんは20代でした。
この口座の管理はA子さんがしていました。

A 回答 (3件)

A子さんが通帳や印鑑を持っていて、実質的に自分が口座を管理していたならこの預金はA子さんのものとみなされます。

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>おばあさんがA子さん名義の口座に預金…



通帳とカードや判子は誰が持っていましたか。
A子がもらっていたなら、もらった時点で祖母から孫への贈与が成立しています。

>この口座の管理はA子さんがしていました…

では、贈与が成立しています。
いつの話で、いくらほどの額なのかにもよりますが、基本的には、A子に贈与税の申告と納付の義務が発生しているものと考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>おばあさんのお金なのでその娘であるA子さんの母親のもの…

A子がその預金の存在を知らず、通帳等を祖母が握ったままだったのなら、確かに相続人のものとなります。
しかし、そうではなく A子が実際に管理していたのですね。
では A子のもので間違いありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。

A子さんが、「これはわたしの預金です。お金は自分のものです。」と言えばおばあさんのお金とはわからないですよね?
なぜ国税局にはおばあさんが預金したお金でA子さんのものではないとわかるんでしょうか?
最初にだれが預金したとかデータが残ってるんですか?

重ね重ねすみませんがお答えいただけるとありがたく存じます。

補足日時:2014/07/28 14:21
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>A子さんが、「これはわたしの預金です。

お金は自分のものです。」と言えば…

贈与された結果として、「わたしの預金で、お金は自分のもの」であることに間違いはありません。

>なぜ国税局にはおばあさんが預金したお金でA子さんのものではないとわかるん…

分かる分からないの話ではありません。

日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としており、贈与に限らずどんな事由であれ、税の対象になるお金が入ってきたときは、自分から進んで申告して自分で税金を払いにいかないといけないのです。

スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうですが、時には見つけ出されることもあります。
見つかった場合には、ポケットに入れた商品の価値に比べ、その何倍もの大きな社会的制裁を受けます。

スーパーでの買い物は、レジ係に「私はこれだけの商品を買います」と、かごの中を全部開けて、その代金を支払います。

税金も同じでレジ係が税務署に、商品代金が税金にそれぞれ代わっただけなのです。
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