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登録商標につけるRマークの位置は右下なのですか?右上なのですか?聞くところによると両方の記載があります。どちらが本当なのでしょうか?

A 回答 (2件)

商標法第73条によると、登録商標であることを表示するように努めなければならないと規定されています。


これは、訓示規定であって表示しなくても罰則はありません。
つまり、ご質問の回答としては、(付ける義務はないのですが)「どこに付けても良い」になるかと思います。

一般的には、その商標のデザインを考慮して、ジャマにならない位置とか、自然に溶け込むような位置に付けるか、逆に「登録商標」とドーンと書くかのどちらかみたいですね。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/25 13:16

こんにちは。



昨年、仕事で、企業のCI(ロゴ)を作成しました。
もしかしたら、明確な、規定があるのかもしれませんが、右上だろうと右下だろうと、デザインと表記がごっちゃにならなければ、どちらでもよいと弁護士は
言っていましたので、どっちでも大丈夫みたいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どちらでもいいみたいですね。

お礼日時:2004/05/25 15:03

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