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20年以上の夫婦は土地建物を2000万まで譲渡できるのですが、
土地建物価格が5000万のうち2000万を妻に譲渡したとします。

この時点では夫3000万(60%)妻2000万(40%)になります。

年月が経ち、土地の価格も下落し、
売るとなったときの土地建物の価値が2000万だったとします。

となると、売る時点での財産の配分は
夫0万(0%)妻2000万(100%) なのか
夫1200万(60%)妻800万(40%) なのか
どちらでもないのか、
どれでしょうか?

A 回答 (2件)

>20年以上の夫婦は土地建物を2000万まで譲渡…



譲渡でなく、「贈与」です。
有償譲渡なら、年数にも金額にも制限はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

>土地建物価格が5000万のうち2000…

贈与税や相続税での価格評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm


>売るとなったときの土地建物の価値が2000万…

“時価”とは違い、土地と建物とが税法の評価方法と同じ割合で増減するわけではありませんので、

>どちらでもないのか…

ということになります。

百歩譲って、何年かあとの売値が、贈与時点での税法評価割合と完全に比例していたと仮定するなら、

>夫1200万(60%)妻800万(40%…

です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この場合、資産区分つまり「土地」「建物」にわけて、それぞれ共有持ち分割合をさだめる


のが一般的だと存じます。
すなわち、土地・建物、それぞれ60%と40%に分けるのなら
実際そういう形で持ち分の登記がなされますから

売る時点でも夫1200万(60%)妻800万(40%) 
ということになります。
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