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今は専業主婦で夫の扶養に入っています。昨年8月から1月まで臨時職員で働いておりその会社で社会保険や雇用保険かけなくてはいけなかったため夫の扶養から抜けました。 今回は2ヶ月の臨時職員のため社会保険はかかりませんが雇用保険はかける事になっています。
この場合であれば夫の扶養に入ったままでも大丈夫ですよね?
前回8月から働いていたときも年収130万ぜんぜんいってなかったので、もしかして扶養に入ったままでもよかったのかな~って今更思っています。もし扶養に入ったままでいると健康保険も年金もだぶってしましますよね。 夫が扶養を入ったり外したりとめんどくさいので抜けないで出来る仕事をみつけてと言っているので困っています・・・

A 回答 (4件)

>前回8月から働いていたときも年収130万ぜんぜんいってなかったので、もしかして扶養に入ったままでもよかったのかな~って今更思っています。



これは違います。
社会保険でご主人の扶養に入れるかどうかの130万円とは、1月1日~12月31日までの収入合計ではないんです。
向こう1年間の収入見込み(過去に受け取った収入の累計ではなく、未来の収入予想)なんです。
その時の収入(月給制なら月額、日額いくら*何日分もらえるなら、その日額)が一定以上……この金額を毎月/毎日1年分もらい続けたら、130万円を超えることになるって場合は、扶養に入れません。
極端な話、12月から給与をもらいはじめ、12月の給与が20万円だった場合、年収は103万円以下だから税金上は扶養になれても、向こう1年間の収入見込みが130万円以上なので社会保険上は扶養に入れません。

逆に言うと、11月までの収入合計がどんなに高くても、12月から専業主婦になり、向こう1年間の収入見込みが0円になれば、社会保険上は扶養に入れます。

なお、「向こう1年間の収入見込みが、130万円を超える金額」とは言っても、一時的なことの場合は(今月だけ多くもらった、など)扶養からはずれることもないようです。
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この回答へのお礼

未来の収入予想での130万なんですね。大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/29 23:19

社会保険(厚生年金・健康保険)について。



健康保険や国保などの公的医療保険と、厚生年金や国民年金などの公的年金制度は重複して加入できません。
従って、収入が扶養になれる限度の130万円以下であっても、勤務先で社会保険に加入した場合は、配偶者の扶養から外れる必要が有ります。

なお、扶養から外れなくても、外れても配偶者の保険料に変化はありませんから、外れないままでも実害は有りませんが、厳密にはいけないことです。

今回は、勤務先で社会保険に加入しませんから、扶養のままで問題ありません。

所得税の扶養は、1月から12月まで年収が103万円以下であれば、扶養になれます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/28 11:49

こんばんは。

扶養には社保上と、税法上のとありますが、
前回は6ヶ月で更新もあるし、社保にも本人で加入していたんですよね。税法上の年度は、1月から12月で収入も130万以下だったと思われるので、税法上は扶養のままでよかったでしょう。
更新を前提に1月から12月までで年収130万を超えるようなら、扶養から
外したほうがよいでしょうね。

もし心配なら、会社の人事に相談すれば、教えてくれますよ。
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大丈夫です。

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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。再度質問ですがもしかして前回も扶養から抜ける必要は無かったでしょうか?
前回は4ヶ月契約で更新可能性あり、社会保険加入状態です。

お礼日時:2004/05/27 18:43

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