No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
確かに、おっしゃるとおり、私の回答は、初めに5(1)ありき、という説明になっていましたね、失礼しました。
#1の方の回答とちょっと観点が違いますが、以前聞いた話では、源泉所得税は、文字通り所得税であって、法人税ではありませんよね。
一方の利子割は、道府県民税で、法人道府県民税とそもそも同じ税法に基づくものですよね。
(法人税法上の条文においても、特に利子割について記述がなく地方税に含まれているようです。)
ですから、同じ税法に基づくものを、かたや内部留保、かたや社外流出とするのも整合性がないため、あえて利子割も留保として、別表5(1)に記載するようにしているという事ではないでしょうか。
源泉所得税の方は、法人税そのものではないから社外流出、という事ではないでしょうか。
再びご回答ありがとうございます。
とても納得のいく回答ですね。
「源泉所得税は法人税でない」
「利子割りは地方税に同じ」
この事実を立証出来たならまさに納得のいく答えだと思います。
その辺り自分でも少し調べてみたいので、もうしばらくだけ締め切らずにいさせてくださいm(__)m
とても参考になりました。感謝!
No.2
- 回答日時:
私も確かに、気になる事ではあったので、この際と思い調べてみました。
うまく説明できる自信はありませんが、書き込んでみます。
そもそも、利子割も含めて、法人税や法人地方税については、その性格から言えば本来は社外流出項目と思われます。
しかし、なぜ内部留保になるかと言うと、別表5(1)との関係からのようです。
別表5(1)の左側欄外に検算式がありますが、基本的に、別表5(1)の期末利益積立金額は次により計算します。
期首利益積立金額+別表4留保総計-(中間分・確定分の法人税+道府県民税+市町村民税+道府県民税利子割額)=期末利益積立金額
ですから、計算上、最後に利子割も含めて法人税等は控除するため、まずは留保総計に含める必要がある為、留保金額とする、という事のようです。
この場合、源泉所得税については、上記の項目には入っておらず、源泉所得税が控除された後の金額が、計算上は法人税として控除される為、源泉所得税については留保総計に含める必要がない、という事だと思います。
ご回答ありがとうございます。
確かに、5(1)との関係を考えるとそのとおりなんですが、それはあくまでも5(1)の算式が存在してからの発想ですよね。
ならば、初めから4で流出にして、5(1)の算式も利子割りを含めない式にすればよかったのです。
つまり5(1)で利子割をその算式に含める理由があったはずです。
やはり留保にしたのはそれなりの意味合いがあったのではないでしょうか。
回答者1さんのニュアンスでいいんですかね。。。
No.1
- 回答日時:
源泉所得税は法人税、利子割は住民税ですよね。
法人税の申告書上では、あくまで法人税額のみを計算しているので、外部流出。
住民税額は、法人税の申告をした後に決定するという形をとるので、いったん内部留保になるのではないかと。
絶対的な自信はないですが、実務上問題ないと思われるので、許してください。
回答ありがとうございます。
僕も大体同じように考えていました。
法人税からみると、住民税の利子割りはあくまでも留保されているニュアンスでいいのかなと。
後輩に説明するときにもこのくらいの説明で足りるのでしょうかね(^^;
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