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宮城県の資料に以下のような質問回答がありました。

【問】 同一人が1ヘクタール以下の開発を行った後に,引き続いて隣接する森林において開発を行い,全体で1 ヘクタールを超える場合は,林地開発許可を必要とする開発行為に該当しますか。
【答】 同一人が行う林地開発行為で,当初の開発規模が林地開発許可を必要としない1ヘクタール以下であっても,その後引き続いて行われることにより全体で1ヘクタールを超える場合は,全体の開発行為は一体性を有するものとみなされますので,質問のような場合は,林地開発許可申請が必要です。


これを見た感じでは、同一人ではない場合は、許可不要のようにとらえることができますが、実際に許可不要となるのでしょうか?
例えば、A社が太陽光パネル設置の目的ために9500m2の森林を伐採したのち、太陽光を設置。
その後、個人のBさんが9500m2の森林を含む11000m2の森林を購入後、
残り1500m2を伐採しても許可許可となるのでしょうか?(届け出は必要かと思いますが)

どなたかご存知の方いましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず、宮城県の林地開発担当部署と協議して回答を得るのが一番ですが、宮城県ではありませんが、今までの経験から一般的な話をしますと、



A社とBさんの関係性が全く別である(別事業である)と証明できれば、Bさんが9500m2の伐採を行う際、一連の行為とはみなされず、林地開発申請の必要はないかと思います。

残りの1500m2の伐採が最初の9500m2の土地の伐採行為完了後3年以内の場合、一体の開発とみなされ元の土地も含めて林地開発申請の対象となります。

3年以内と書きましたが、行政によってその期間は異なる場合があるのでそこの期間は宮城県と相談してください。

参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/megasou …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/10/05 10:11

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