プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

コンビニで働いています。大分前に店の外に設置してある水道が破壊されていたのですが(みたところ車による当て逃げ)犯人は見つかっていませんし目撃した人も居ませんでした。これは一応報告義務違反ですが(道路交通法違反に対しての警察からの罰はあるでしょうが‥このことに対して店が被害者ではないでしょうが‥)、仮に犯人が見つかりぶつけたことも認めた場合店側としては損害賠償請求は出来ると思うのですがもし弁償を拒んだ場合民事訴訟などで訴えるしか手はないのでしょうか?たぶん一応事故扱いになると思いますし、過失の器物損壊は被害届出せませんし、弁償してくれなかったことに対して警察に相談してもどうしようもないのでしょうか、弁償の催促とかしてくれるのでしょうか?弁償してくれなかったことによって刑罰をかすこともできないでしょうし‥少額訴訟といっても水道の修理代は数万円分ですし裁判所はとりあってくれるのでしょうか。事案が軽微な場合拒否されることとかもあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>弁償の催促とかしてくれるのでしょうか?



してくれません。

警察が絡んでくるのは刑事事件だけです。

>仮に犯人が見つかりぶつけたことも認めた場合店側としては損害賠償請求は出来ると思うのですが
もし弁償を拒んだ場合民事訴訟などで訴えるしか手はないのでしょうか?

そうなります。

>これは一応報告義務違反ですが

車かどうかわからないので何とも言えません。

警察を呼んで相談した方が良いのでは?

>少額訴訟といっても水道の修理代は数万円分ですし裁判所はとりあってくれるのでしょうか

拒否はしないでしょうけど、手間暇考えてどうしたら良いかでは?

そのための損害保険に入ってないのでしょうか?
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この回答へのお礼

確かに手間はかかりますねー‥

お礼日時:2014/09/25 19:42

> どうなのでしょう?


勝訴して、裁判所が負けたほうに払うように認めた場合ですね。
判決の確定後に訴訟費用額確定処分を経て払われるのですが、内容は「裁判所に納める訴訟費用と、証人等に対する給付」です。
訴訟費用は最初に被害者が裁判所に納める印紙代等の補填ですね。
この案件なら証人は居ないでしょうから、ゼロでしょう。
結果、数百円から数千円をもらえる可能性があるという程度と思われます。

> 弁護士
雇ったら、それだけで結果として10万円弱の損害になるでしょう。
もちろんこの費用が認められることは無いでしょう。
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> 弁償を拒んだ場合民事訴訟


そのとおり。

まず見つかる可能性は低いですが。
ひき逃げなら別ですが、その程度の物損なら、防犯カメラに車が写っていても、ナンバーが判らない状態なら、つかまることは無いでしょう。
カメラに写っていないならまず無理。

> 弁償してくれなかったことに対して警察に相談してもどうしようもないのでしょうか
基本的に、弁償は民事だから、警察が関与するのは法令で禁止されている。
なので無理。

> 弁償の催促
同上。

> 数万円分ですし裁判所はとりあってくれるのでしょうか
1円以上であれば可能。
1円未満だと無理。
ですから、相手が判ったなら請求の訴訟は可能。

ただ、裁判費用と、かかる手間と出廷の交通費と日当を計算すれば「5万円が認められたが、勝つための費用に5万円以上かかった」という結果になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

勝訴すればある程度相手に費用を支払わせることはできるとおもいますが、弁護士(つける必要があるのかは分からないですし、相談するだけの費用だけになるかもしれませんが)費用は自腹になるのなるのでしょうが‥どうなのでしょう?

お礼日時:2014/09/25 16:49

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