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災害が発生したので、避難しようとしましたが、避難所はペットを連れてくることが禁止されていました。
数日分の餌を置いたうえでペットを家に残しました。数日後家に戻りましたが、ペットは何らかの事情で餌を食えず餓死していました。
住んでいる地域には動物愛護協会による救護がありますが、数日程度かかります。
この場合、緊急避難が成り立つので動物愛護法違反にはならないと考えていいのでしょうか?
また、成立したとしても期待可能性がないので責任軽減されると考えていいのでしょうか?

A 回答 (2件)

いちいちそんなことで問われません。



普通に供養してあげて下さい。
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この回答へのお礼

参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2014/10/08 01:15

止むを得ない事情で・・・と言われ片付けられ終わりでしょうね。



動物愛護団体始め、動物の救助活動を目的とするボランティア団体や
スタッフも大勢全国各地にいますし、派遣もされますが

これが『責任を持ってお預かり致します』とでも言われてない限りは
何の責任も負えないし、無意味な事です。

私も過去7.13水害や3.11震災、他にも水難災害に見舞われ
仮設住宅等を点々としましたが
当初『避難所へ』と何度もしつこく言われましたが断り続けました。

もし死ぬ事が有っても自己責任と伝えた上で
屋根の上でペットと家族と過ごした事が有ります。
前以って非難グッズには大量のペットフードと水を入れておいたので
助かりました。

緊急避難程度では従う必要は有りません。
後々で家族の死を悲しむのなら、一緒に死ぬ方が私ならマシです。

回答と関係無い事を含みました、失礼致しました。
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この回答へのお礼

已むおえない事情ということになるんですね
すっきりしました。

お礼日時:2014/10/16 01:50

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