アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある学校には「携帯電話を授業中に使ってはいけない」という校則がありましたが
A君はそれを破り使用した為、取り上げられてしまった
放課後、教師に返してほしいと言った所、これを拒否された

この場合、この教師を窃盗で告訴する事は可能ですか?

A 回答 (13件中1~10件)

質問のタイトルと質問本文の中身が多少違うんで、どちらを聞きたいのかな?



>校則って法的には無効ですか?

無効ではありません。校則とは教育関連法などに基づいて、学校運営と管理責任者である校長が定めたもので、校内における授業、文化体育活動、地域との交流が正常に行われるために定められた規則です。したがって校則の中に「教員の引っ越しを無償で手伝え」のように前述の目的を逸脱したものや、麻薬の効用を説くように禁止法や条例に反したもの、「一切の男女交際を禁じる」「親は虐待しろ」などのような公序良俗に反したものがない限りは、生徒・児童はそれを守る義務があります。

過去によく問題になった制服や髪型ですが、これも甚だしく人権を侵害するような禁止項目がない限りは校則として認められます。

その校則を故意に破ると出席停止、停学、あるいは退学など処分が課せられても、校則の目的を達するためであれば当然認められます。もちろん軽微な校則違反に対する過度な処分は許されません。この場合には教育委員会がその認定に当たるでしょうし、それでも不満があれば裁判で決着、ということにもなるでしょうね。

>この教師を窃盗で告訴する事は可能ですか?

器物損壊罪ですね。

既存回答にもありますように、窃盗罪にはなりません。校則に反した使い方をしていた携帯電話を一時的に生徒から取り上げる行為は当然の一時的処分(授業を円滑に進めるための最低限の教育的指導)となります。しかし授業が終わった後にはただちに生徒に返却するべきです。

その携帯電話を生徒に返却しない行為は窃盗罪ではありませんが、横領罪でもありません。教師が自分のものにしようとする意志がないからです。判例には「そのものの使用が出来ない状態にする」ことも損壊に当たるとしています。
    • good
    • 1

>この場合、この教師を窃盗で告訴する事は可能ですか?



不可能です。

没収と返却の拒否は「業務上、必要な事」です。

勿論「返すのは、親に校則違反の事実を知らせて、校則違反の反省文を書いてからだ」って言われても、文句が言えません。

>校則って法的には無効ですか?

法律に触れない限り、校則は有効で、校則違反した場合、学校側は、校則に定められた範囲での罰則を与える事が出来ます。

また、高校以上であれば、学校は、校則に規定が無くても「校風に合わない生徒を強制的に退学させる事が可能」です。

なので、貴方(や貴方の保護者)が、学校側を訴えた瞬間「貴方は我が校の校風に合わないので、退学処分にします」と、貴方を退学させる事が可能です。

退学になれば「高校に入った事」や「大学に入った事」が「無かった事」になりますから「入試からやり直し」で、合格しても「1年生からやり直し」です。
    • good
    • 1

 退学すれば拒否はできない。

未来の差別を受け入れるなら今やフリースクールでもなんでもある。要はヤな奴は携帯よりもいらんのだよ。
    • good
    • 0

質問者さまはA君の立場でのみ考えていますが、学校側や他の児童・生徒・学生の立場を考えたことはありますか?



学校は教育を受けるための機関で、学校は児童・生徒・学生に教育を受けさせねばならず、また児童・生徒・学生も教育を受ける権利があります。
A君のしたことは他の児童・生徒・学生の教育を受ける権利を侵害し、教育を受けさせねばならない学校側の運営を妨害したことになります。

質問文面からは推察できませんが、謝罪は返却のための絶対条件ですし、それが著しく不当に長い期間でもなければペナルティとして問題はないと思います。
通常は深く反省していればすぐに帰ってくると思いますが、常習犯だったり、反省していないと思われれば、そのペナルティが多少重くなるのも許容の範囲内だと思われます。
    • good
    • 0

校則は法律違反でない限り有効です。


学校は勉強するところです。
その授業中に携帯電話の使用中止は法律違反ではないです。
従って、没収されても仕方がないです。
勿論のこと告訴をしても無駄です。
    • good
    • 0

”校則って法的には無効ですか? ”


    ↑
内容が法令や公序良俗に違反しなければ有効です。
何故有効になるのかは、諸説ありますが、
校則を守ることを前提に入学したから、意思の合致
があったことになる、という説明が一般的です。


”この教師を窃盗で告訴する事は可能ですか?”
    ↑
窃盗は成立しません。
故に不可能です。

なぜ窃盗にならないかについては、そもそも占有が
移転していないから、不法領得の意思がないから、
などとして説明できます。

しかし、永久に返さないとなると問題です。
御両親と話し合ってください。
    • good
    • 0

>校則って法的には無効ですか?



校則が違法な内容でなければ有効です。
    • good
    • 0

できません。



親同伴で教師に謝罪し、返還要求してください。
    • good
    • 0

(Q)この場合、この教師を窃盗で告訴する事は可能ですか?


(A)窃盗は、無理ですね。
返却しなければ、器物損壊となります。

なぜ、窃盗ではなく、器物損壊なのか?

窃盗というのは、盗んで、自分のために使う、
または、転売するという意図がなければなりません。

器物損壊というのは、本来の所有者が使えない状態にすることで
成立します。
なので、器物損壊なのです。
ただし、授業中に取り上げるのは、正当な行為とみなされます。
放課後に返却しなければならないというだけです。
    • good
    • 0

そもそも「窃盗」では無いようですね、こういう事態そのものが。


http://www.bengo4.com/topics/2194/
取り上げた携帯を教師が使うとか売り払うとかの目的ならば窃盗になりますが
そんな意図は全く有りませんから。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています