うちの裏側の空き地に何年も4~5台一日中いろいろな向きで駐車しています。車庫証明も取っていないようで、夜中にエンジンをかけっぱなしにしていたり、車の戸の閉める音で家が揺れたりします。それで、警察へ三回は通報しましたが、いっこうに駐車をやめません。いつも同じ車です。二回ぐらいは警察の人がきて話していました。裏に新築して5~6年にはなります。若い夫婦が多いようです。車庫証明料も払わず、これでいいのでしようか。警察は土地の持ち主のことも言っていましたが、かってな駐車の取り締まりはできないのでしょうか。どこへ言えばいいのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1.車庫証明が無ければ車は買えません。
車庫証明はあります。その空き地では無いかもしれませんが。2.空き地は貴方の所有では無いので、騒音に対してどこにクレームを入れるかが問題です。
空き地に塀などをしていないのはオーナーの勝手です。塀を作れっていう法律はありません。
しかし、騒音被害を受けたと貴方は思っているのですから、土地の所有者にきっちり管理せよと言うこ とは言えるかもしれません。それがどこまで強制力があるかが問題ですが、相手がこちらの言い分に耳を
傾けなければ、司法の場に持ち込むしか無いでしょう。大変ですが頑張ってください。
(私有地は駐車違反に問えません警察に行っても無駄です。まして貴方の所有地でも無いのですから)
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
>うちの裏側の空き地に何年も4~5台一日中いろいろな向きで駐車しています。
警察だけでは無いですよ。こういった民間業者や役所に話を持ち掛けてみるのも良いと思います。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
>警察へ三回は通報しましたが、いっこうに駐車をやめません。いつも同じ車です。
証拠映像を撮って、あちこちの機関にが持ち込めば、役立たずな警官も動くのかもです。
動かなければ手当たり次第、TV局に掛け合ってみればどこかの局に喜んで採用されるのかもです。
http://www.rentop.net/price.html
あんまり面倒くさい相手には、カメラを見せておけば有効とTVで言ってました。
レンタルで証拠を取れれば一番良いと思いますが、ダミーだけでも効果有りとか。
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/-/%E3%83 …
>二回ぐらいは警察の人がきて話していました。
その警察官の名前を訊いてみましょう。ご自身より、滅多に来ない知人の方に訊いて貰うほうが良いのかも。
逆恨みも考慮しないと警察官といえ信用できない時代です。どなたかに訊いて貰って110番です。
「こんな警察官ですけど・・・」 110番だけでなく、その警官の所属先にもTELです。
http://www.pref.oita.jp/site/keisatu/new/110ban/ …
>車庫証明料も払わず、これでいいのでしようか。
確証が無ければ何ともです。案外、質問者さんの思い込みかもしれません。
>警察は土地の持ち主のことも言っていましたが、かってな駐車の取り締まりはできないのでしょうか。
相手が土地の持ち主だったり。それは無さそうですので、取り敢えずダミーカメラで様子をみられてはいかがでしょう?
ネタに困っているTV局が録画用カメラを設置してくれるのかもしれませんが。
ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
本来であれば、空き地の地主さんに相談です
・・というのも、車庫証明があろうがなかろうが、地主さんが「駐車されても別にかまわない」となればOKです
というか、問題の本質は車庫証明あるなし・・・ではなく、騒音等による迷惑行為ですよね
なので、車庫証明とかは一旦、忘れた方が良いでしょう
そこで、
自動車の場合、走行している場合の騒音や作業をしている場合にかぎり、騒音規制法が適応されますが、今回のケースはそれらに該当せず、おそらく「家庭生活騒音」の部類に入ります
ので、相手側(車の所有者・土地の管理者)からの生活騒音が迷惑である・・・という方向付けが良いかと思います
その場合、行政窓口に「家庭生活騒音」の相談窓口があります
例
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7000/p23385.html
ので、
今回は、家庭生活騒音を出している「自動車の所有者」と家庭生活騒音を出している場所の「土地の管理者」の2名に対して、迷惑であることを行政から通達してもらえれば良いわけです
しかしこの場合、マナーも分からないような「自動車の所有者」は、無視するかと思います
そこで、ターゲットを「土地の管理者」変える方が良いと思います
そうすれば、先に書いた「駐車されても別にかまわない」も関係なくアウトで、「土地の管理者」は、勝手に駐車されないような処置をしなければいけない・・・という流れです
No.1
- 回答日時:
私有地に駐車しているならば、警察は介入出来ません。
ただ、土地所有者が頼めば、協力してくれる場合がいます。
基本的には、土地所有者がきちんと塀などを作らない限り、不法侵入にもならないです。
要は、きちんと管理していない土地所有者の問題です。
エンジンのかけっぱなしにしても、地域によっては条例で規制していますが、それも公道上だけです。
私有地内でエンジンをかけていても、規制は難しいでしょう。
車庫証明に関しては、保管場所法の問題になるので、保管場所法の標章が不正取得されていると言う事はできますが、その調査までしてくれるかですね。
土地所有者を知っているならば、きちんと管理するようにお願いするしかないですよ。
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