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長くて申し訳ありませんが、ご協力いただけますと幸いです。
外国人に、英語で年金の「標準報酬月額」について説明できれば、と思っております。

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1.資格取得時の決定
資格取得時の決定は、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定する際の報酬月額の算定方法を定めたものです。
事業所が従業員を雇用した場合、当該従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、この「資格取得時の決定」の規定に則って被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。

2.定時決定
被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月 額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

3.随時改定
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。
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A 回答 (1件)

こちらが夙にお役に立つことでしょう。



http://www.nenkin.go.jp/n/www/english/index.jsp
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
「標準報酬月額」については書かれていないようですが、参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/10/29 12:18

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