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私の今年1年間の勤務形態は次のように複雑なのですが、年間収入は130万円の壁を超えない予定です。

この場合、失業期間中に納付した国民年金保険や国民健康保険の掛金は還付されるのでしょうか?

複雑すぎてよくわからないのですが、どなたかご存じの方はいらっしゃいますか?

・1~4月:嘱託社員として勤務。勤務先の社会保険に加入。
     4ヶ月間の額面収入は合計82万円

・5~10月:失業保険を受給。国民年金と国民健康保険に加入し掛金を納付。

・11月~12月:パート勤務。推定収入40万円。

・なお、昨年は夫の扶養家族として夫の会社の社会保険に加入していました。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

> 失業期間中に納付した国民年金保険や国民健康保険の掛金は還付されるのでしょうか?



誰が還付すると思うの?還付する理由など何もないのだけれど...
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>私の今年1年間の勤務形態は次のように…



社保の話なら「今年1年間」は関係ありません。
1年のうち、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見るだけです。
1/1~12/31 でくくるわけではないのです。

>失業期間中に納付した国民年金保険や国民健康保険の掛金は還付…

税金と違って社会保険料に還付の概念はありません。

もちろん、国保・国民年金と被用者保険・厚生年金を誤って重複して掛けたような場合は一方が還付されることはありますが、ご質問はそのように事例ではないですね。

>昨年は夫の扶養家族として夫の会社の社会保険に…

その後あらためて、夫の会社の社会保険に扶養家族として届け出なかった以上は、あなたの意思で国保・国民年金を掛けたのであり、還付などという言葉は無縁です。
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>この場合、失業期間中に納付した国民年金保険や国民健康保険の掛金は還付されるのでしょうか?


還付されません。
年金や国保の保険料は、失業中であってもなくても払わなければいけないものです。

なお、1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上、失業保険の給付金日額3612円以上)だと、健康保険の扶養にはなれません。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…この場合、失業期間中に納付した国民年金保険や国民健康保険の掛金は還付されるのでしょうか?

はい、「国民年金の保険料」については、「雇用保険の基本手当(による収入)が3,611円以下」の場合は(日本年金機構から)還付される場合があります。(「日本年金機構」による審査があります。)

---
「国民健康保険の保険料(または税)」については、旦那さんが加入している健康保険が【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は、同じく「雇用保険の基本手当(による収入)が3,611円以下」の場合は(市町村から)還付されます。

なお、「旦那さんが加入している健康保険が協会けんぽ【ではない】」場合は、「加入している健康保険のルール」の確認が必要です。

(参考)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
【ルールの一例】『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?|麻生健康保険組合』
http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant …
>>……受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。……


*****
(詳しい解説)

◯「公的年金保険」について

「厚生年金保険」を脱退した(資格を喪失した)場合は、「国民年金の種別」が「2号」から「1号、または3号」に変わります。

「第3号被保険者(ひほけんしゃ)」に該当する場合は「国民年金保険料」は納める必要がありませんが、(3号に該当すると思われる場合は)旦那さんが【勤務先経由で】日本年金機構に届け出る必要があります。

ですから、「3号に該当していたが届け出を忘れていた」という場合は、「旦那さんの勤務先」あるいは「日本年金機構」にご相談ください。

【仮に】、3号に該当していたことが認められた場合は「第1号被保険者として納めた国民年金保険料」は還付されます。

(参考)

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『[PDF]退職後の年金手続きガイド|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/000000 …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>4.留意事項
>>……4. 協会けんぽ【以外の】健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください……。


◯「公的医療保険」について

「健康保険」を脱退した(資格を喪失した)場合には、通常「(脱退した健康保険の)任意継続の被保険者になる」「市町村国保の被保険者になる」「家族が加入している健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)になる【要審査】」の「3つの選択肢」があります。

【仮に】、「家族が加入している健康保険の被扶養者に【遡って】認定してもらえた」場合は、市町村にそのことを届け出ることで、その期間の「市町村国保の保険料(または税)」が(市町村から)還付されます。

なお、「その期間に保険(証)を使ってしまった」場合は、別途手続きが必要になりますので、事前に確認されておくことをお勧めします。(「旦那さんが加入している健康保険」と「市町村」のそれぞれに確認が必要です。)

(参考)

『会社を退職するとき|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※あくまでも「河内長野市」の場合です。各市町村の条例による(細かい)ルールの違いがありますのでご留意ください。


*****
(備考)

「協会けんぽ」の場合は、条件さえ満たせば、遡って被扶養者に認定してもらえます。(その他の健康保険の場合は、別途確認が必要です。)

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>3.提出書類・添付書類等
>>……被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意願います。……

なお、「『健康保険の被扶養者』に認定された『国民年金の第2号被保険者』の配偶者」は、【日本年金機構の審査を受けることなく】「国民年金の第3号被保険者」に認定してもらえます。
そのため、実務上は、ほぼセットのように取り扱われることが多いです。

(参考)

『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …



*****
(その他参考リンク)

『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
---
『行政相談>問1 行政相談とは、どのようなものですか?|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>1.1~4月:嘱託社員として勤務。

勤務先の社会保険に加入。
     4ヶ月間の額面収入は合計82万円
  2.5~10月:失業保険を受給。国民年金と国民健康保険に加入し掛金を納付。
  3.11月~12月:パート勤務。推定収入40万円
 ・1.問題なし
 ・2.問題なし
 ・3.パート先の会社で健康保険・厚生年金に加入、or、ご自分で国民健康保険・国民年金加入なら問題なし
   (3.の場合、ご主人の健康保険の扶養、国民年金第3号にはなれないので)
>年間収入は130万円の壁を超えない予定です
 ・質問者様の場合、130万の壁は発生しません
  1.2.3.どのケースでも、ご主人の健康保険の扶養、国民年金第3号にはなれないので
 ・この130万は年間130万の意味ではなく、これから1年間の見込み収入が130万の意味です
  (例:3.のケースの場合
   11月の見込み月収が108333円(交通費込み)までなら、108333円×12ヶ月で1299996で<130万になります)
  (例:1月の見込みが108333円(交通費込み)までなら、12ヶ月(年間)で1299996円になるので
   結果として年間130万を超えないとなります)
>失業期間中に納付した国民年金保険や国民健康保険の掛金は還付されるのでしょうか?
 ・2.の期間は、ご主人の健康保険の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金を払っていたわけですから
  正当な支払ですから・・還付等の対象にはなりません
>昨年は夫の扶養家族として夫の会社の社会保険に加入していました
 ・あくまで、昨年の話で、今年(1.2.3.のケースのどれも)はその対象に当たりません
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