村の5人(5件)が畑へ行くための小さな砂利道が有りました。(私道ではありません)
砂利道では使い勝手が悪いので、お金を出し合って舗装しようという話になったのですが、
3人(ABCさん)は頻繁に利用するので賛成し、2人(DEさん)はあまり利用しないので反対しました。
賛成の3人はどうしても舗装したかったので、渋々3人だけでお金を出し合って舗装をしました。
(2人(DEさん)は舗装工事自体の反対はしませんでした。)
ここからトラブルが出てきました。
(1)「3人のうちのAさんは言いました。お金を出さず協力しなかった2人は、この道を通るな」
(2)「3人のうちのBCさんは言いました。以前は車が通れなかったが、
舗装したことにより、少し道が広くなったお蔭で車が通れるようになった。
お金を出さず協力しなかった2人(DEさん)は、歩いてもよいが、車ではこの道を通るな」
(補足:賛成の3人(ABCさん)は、道を広げたいため、少し土地も提供しています。)
ここで質問です。
(1)(2)の言い分は法律的には認められるのでしょうか?
協力しなかった2人(DEさん)は、この道を一切通れないのでしょうか?
それとも歩くことだけは出来ても車は通ることは出来ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
砂利道(私道ではない)ということから、法定外道路(赤道・あかみち)であると思われます。
そこを、村に工事承認届をして舗装した、と思われます。
仮定として、幅1.3mというのは現実の道路幅であり、同時に用地幅であるとします。(これ、すごく重要であり、違ってたら結論が逆転する。)
>土地を提供
単に、道路(私道)用地として耕作放棄したのか、所有権手続きして村の所有としたのか。
どちら? とりあえず両方の場合を書きます。
>車が通れる
車とは何を指すか?
乗用車(=軽自動車+5ナンバー車)だけでトラックは関係ないと仮定します。
農道や林道の規格では、特例(=規定の緩和の意味です。)を使いまくっても
車道幅2.0m+路肩0.25m*2(両側)で用地幅2.5m必要なところ、1.7mしか無いです。
村(地方自治体)の見解としては、乗用車は通れない、ということ。
つまり、村道として認定道路に格上げにはなっていないということが、ほぼ確実。
※車とは軽車両(≒自転車)や小型特殊車の一部(耕運機+小型トラクター)の意味なら、
最初から通れる(物理的に通れる)幅がある。
よって、(2)の支持に回ります。(ただし、車両のうち、自転車や耕運機は通行可。)
で、物理的手段で、合法的に自動車(小特含まず)通行をブロックできてしまいます。
森林の地主の協力が条件。
まず、山林の地主さんに、用地ギリギリの位置にブロック塀を建ててもらいます。
次に、Cさん(ABさんでも。)の土地内に車止めを作ります。鍵をABCさんで共有します。
ここまでは文句なく合法。
ガチで、道路幅1.3m(または1.7m)になるので、軽自動車(幅1.48m)はなんとかなるにしても、5ナンバー車(たとえばFitは、幅1.695m。道路幅の余裕5ミリ!)は、どんなに徐行しても通れません。
単に耕作放棄しただけなら、車止めにより道路幅1.3mなので、軽自動車までは完璧にブロックできます。
こういう事情がある(道路の両側に塀なら、自動車通行は無理)ので、道路認定しない(できない)のですが。
遡って、土地を提供しても、道路認定できない幅でしかないから、
・村としては幅2.5mまで提供してくれ(もっと貪欲な可能性が大)
となるところ、そうなっていないから、所有権移転はしていないと思うが。。。。
No.5
- 回答日時:
Q 提供した土地にも、なんらかの権利(利用権?)は持ち続けることが出来るということでしょうか?
(売却した土地であっても、寄付した土地であっても?)
A 提供した土地は市町村に寄付し、所有権移転登記は完了しているのですか ?
そうだとすれば、土地は侵害されているわけではないので、所有権の侵害による損害賠償請求はできないです。
Q この道は、公道であっても利用権はずっと保障され続けるということなのでしょうか?
A 公道ならば誰でも何時でも自由に通行できます。
Q 公道ですのでABCDEさん以外の方も通行できるはずですが、
(頻繁ではないですが、山へ行くのに使う道です)
A 公道ならば誰でも何時でも自由に通行できます。
Q 他の村民が通行するときも「通行承諾料」を支払うべきなのでしょうか?
A DEさんだけです。何故ならば、DEさんは南側の道路に出るには当該土地を通行するからです。
他の者は何処の誰かがわからないし、特定することはできないので、損害賠償請求の相手を特定できません。
No.4
- 回答日時:
>賛成の3人(ABCさん)は、道を広げたいため、少し土地も提供しています。
と言うことであれば、通せんぼはできませんが、土地の利用権の損害賠償請求はできます。
その額は、近隣の土地の価格の10分の1に対する固定資産税の3倍から5倍ほどです。
その額をDEさんがABCさんそれぞれに支払います。
現実の価格は、すこぶる安くなりますので、一括で「通行承諾料」として支払っているのが現実です。
万一裁判になれば、そのようになります。
なお、舗装したことによる費用は含めないです。
御回答有難う御座います。
他の方とは ちょっと違う御意見で参考になります。
提供した土地にも、なんらかの権利(利用権?)は持ち続けることが出来るということでしょうか?
(売却した土地であっても、寄付した土地であっても?)
この道は、公道であっても利用権はずっと保障され続けるということなのでしょうか?
ふと思ったのですが、
公道ですのでABCDEさん以外の方も通行できるはずですが、
(頻繁ではないですが、山へ行くのに使う道です)
他の村民が通行するときも「通行承諾料」を支払うべきなのでしょうか?
有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
> 市役所などの許可はとっていると思います。
なら、市に寄付したということになりますね。
道路が自治体のものなら、舗装という寄付行為を行ったのは良いですが、自治体構成員である他者の交通を阻害する権利はないと思われますがどうでしょうか。
> (1)(2)の言い分は法律的には認められるのでしょうか?
書かれている内容からすると無理ではないかと。
> 協力しなかった2人(DEさん)は、この道を一切通れないのでしょうか?
通る権利があると思われます。
> 車は通ることは出来ないのでしょうか?
車も通れると思われます。
似た事例で有るのが、ゴミ捨て場の問題ですね。
ゴミの収集と処理は市や東京23区のような自治体が税金で行いますが、各家庭の捨て場所の指定は町内会や自治会が自治体と交渉して決めます。
この為、町内会や自治会に所属せずに会費を納めない者はゴミを出す権利は無いとして各所でもめたりしている事例に似ていると思います。
自治体に税金を納め、市民となっている以上、ゴミを処理してもらう権利はあるのにその権利を阻害して悦に入る人達と同じ様なものと思います。
似ていると思いません?
御回答有難う御座います。
通行してもよいということですね。
似た例を挙げて説明して頂きとても参考になりました。
有難う御座いました。
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