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知人がある株式会社(取締役2名)直営の飲食店リニューアルの請負契約(570万)をし、完了・納品し、店はオープンしました。

その後、支払い催促をし100万円の支払いはありましたが、残金470万が未回収となっています。

一人の取締役は話し合いの末、支払い責任を認めましたが、もう一人は関知していないと支払いを拒否されました。

個人の保証は、支払い責任を認めた取締役のみです。

関知していないと主張する取締役は、リニューアル前に訪れ、会社口座に準備資金として数回入金しており、また、会社所在地が支払い拒否の取締役の自宅と一緒だったので、知人もまさか不払いとは考えてもいなかったそうです。

裁判所にも相談に行ったのですが、会社法・取締役の責任など法的根拠を示すようにいわれています。

どの法律違反なのかご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

民事上の不払い行為ですが、裁判をして資産を差し押さえるくらいしか対応できません。


まず契約と金額が立証できる資料(契約書・見積書・仕様書・依頼書・受領書など)を確保してください。
また会社謄本を入手して代表取締役や本店所在地などを確認します。
改装した店舗の契約者がその法人かどうか、また保証金の金額なども確認してください。
法人相手では基本的に個人への請求はできません。代表取締役の個人保証も貰うように強く交渉する。

金額が大きいので民事紛争に慣れた弁護士に相談して仮差押などの手続も考えた方がいいでしょう。
回収のコツは「早さ」と「執念」です。

でも500万円もの工事を内金も貰わずにしますよね。
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この回答へのお礼

知人は田舎で仕事しており、今迄の仕事は紹介(今回の紹介)が多く、過去にこのような経験はまったくなかったと、今、後悔しています。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/28 15:11

同じ質問をするなら前の質問はちゃんと終了させてからにしましょう。

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この回答へのお礼

t_ohta様

そうします。ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/28 15:06

同じ質問しているんですね。




弁護士に確認してください。

法テラスで相談するのもいいと思います。
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この回答へのお礼

takuranke様

ご指摘、ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/28 15:05

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