終身保険や投資型年金がふえていて、半分に減額した場合の税務について教えてください。
例えば一時払保険料1000万円で申し込み、解約返戻金が1200万円に増えている場合、半分に減額して600万円受け取ったとします。
この場合、
・収入金額600万円-必要経費500万円=100万円。
・(100万円-特別控除50万円)×1/2=50万円
この50万円を一時所得で申告する必要があります。
が、中には
・収入金額600万円-必要経費600万円=0。
・だから申告不要
という保険会社もあります。もちろん翌年解約した場合は、600万円-必要経費400万円で、まともに一時所得がかかってしまうんですが。。。
なぜ、同じ商品でも保険会社によって見解がわかれるのでしょうか?
商品性に差異はない場合でも違ってきます。税務署は保険会社マタ―でOKなのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
素人の爺です。
「一時払い変額終身保険」での経験です。
加入している保険ですが、その保険会社では増えた分が年2回まで引き出せます。
「自分が払った保険料」までの引き出しはどんなに多くても「非課税」です。
保険会社に聞いたら、「自分の保険料を返してもらう」との考えだそうです。
ほぼ保険料まで引き出しましたが、当然税務署には連絡など行かないようです。
ですから税務署からの通知もありません。
引き出すごとに「新しい保険証書」が発行され、保険料相当が引き出された記録が記載されます。
どんな場合でも、「解約も減額もしない」「最初と保障内容が変わらない終身保険」での活用が税金上は一番有利です。
減額ではなく「保険料を返してもらう」との立場を選べばよいのです。
いずれにしても保険会社「お客様相談室」に問い合わすと明確に回答してくれます。
ありがとうございます
ただ、税務の考え方は保険会社ごとに考え方が違っていて
ひとつの会社で「減額」か「保険料返金?」か選ぶことはできないと思います。
(保険金額ベースの減額と、積立金額ベースの一部解約の話ではありません。)
No.2
- 回答日時:
(1) 同じ商品で、税務処理が保険会社によって違う事はありません
そもそも税金は税務署が決めることで保険会社が決める事ではありません
保険会社の見解が違うのではなくて、担当者の無知からと思われます。
(2) 1000万の保険でしょうか、それとも500万×2件の契約でしょうか
1000万の契約のようなので、それを前提に説明します。
減額の場合は、必要経費は600万でも1200万でもありません
この内容での必要経費は、あくまでも契約上の保険料1000万です
したがって、減額による返還金600万-保険料1000万となります
減額による受取金額は支払い保険料よりも下回るので、非課税です
(3) 保険会社は、支払い金額100万円を超える金額については国税庁に
支払通知書を提出します、が今回は非課税なので、あなたの申告は不要です
(4) 契約途中での貸付、減額による返戻金額等は契約消滅時(今回の商品では解約時)に
支払い調書の中の途中支払い項目欄に明記され、合算されます。
間違いないのは、タックスアンサーで調べるか、最寄りの税務署に電話で
問い合わせると確実ですね、このコーナーでは、どうしても「だろう」回答があり
迷われると思いますので。
全ての保険会社の見解を把握している訳ではないですが、
メットライフ、アリコ、ING生命、太陽生命、プルデンシャルジブラルタファイナンシャルなどは「按分方式」を採用(主張)しているようです。
「当社見解は、生存給付金方式(全額充当方式)ではなく、契約変更方式(按分充当方式)です」というところもありました。
仰る通り、日本社の中には右往左往して「たぶん按分で充当です(自信なさそうに)」というところもありましたが、、、紛らわしいので載せていません。
タックスアンサーも昔は活用させていただきましたが、、、3箇所に電話して聞いたら3通りの答えが返ってきたこともあり、あまり保険税務については詳しくありません。
No.3
- 回答日時:
FPです。
(Q)同じ商品でも保険会社によって見解がわかれるのでしょうか?
(A)いいえ。そんなことは、ありえない。
後者の説明が正しい。
つまり、基本的には、No.1の方の説明が正しい。
保険会社ごとに違うというのは、質問者様の誤解でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755_qa. …
(Q2)を参照してください。
No.4
- 回答日時:
NO1の追加です
昔の経験で、
税務署の担当者によって回答が違う場合があります。
また、地方地方によって税法の解釈が違う事もあります。
例えば、税務署の相談室のような場所に行きますと、相談員の方がいます
ただ、その相談員が所得税、法人税、相続税など
すべての税金に詳しい訳ではありません
それは、現職期間中に携わった業務内容につちかった知識に左右されます
医師が内科専門と耳鼻科専門との病気に対する知識が違うように。
確実なのは(ほぼ)、住んでいる地区を担当している税務署に行き
「生命保険の所得税について聞きたいので、担当者の方をお願いします。」
と受付で申し出ますと、専門の担当官が専門書を持って説明してくれます。
その時の日付、担当官の部署名と名前をメモしておき、なにかあったときには
「この担当官から説明を聞いたように申告しました。」と言えばいいです
私は現職時代に、そのようにしてお客様の質問に対応しました。
ただし、前回回答させてもらったのは、満期期限のある養老保険の場合で
満期の無い終身保険では、近頃はひょっとしたら扱いが変わっているかも
しれません、そういった意味で、税務署に聞いてください と申し上げました。
No.6
- 回答日時:
これに更に契約から解約迄5年超か否かでも変わります。
5年超なら一時所得になりますが5年内なら金融商品の利子所得扱いとして差益の20.315%を源泉分離課税されます。
因みに一時所得の支払調書には保険金(解約返戻金)や対応する保険料の額が記載されています。これにより一時所得の額を計算して総合課税で申告納付します。
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