プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

youtubeで海外の当たり屋映像を見ました

概要は、
・信号機のない交差点を徐行中の車の正面に当たり屋が立ちはだかったので、車は停止
・停止した車に当たり屋が自らぶつかって道路上に倒れこむ
・当たり屋に遭遇してしまった運転者は気が動転して、後退するつもりが前進してしまい、正面に横たわっている当たり屋を轢いてしまう

という感じです

日本国内で同様の事故(?)が起こり、事実関係が目撃者やドラレコ等で明らかになった場合、運転者の刑事責任・民事責任・行政処分はどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

弁護士次第だと思うが


「希望の通り轢いてあげた」のだから
「そもそも賠償なんて無用」って持って行けば良いのでは。

行政処分は民事(賠償)とは別物なので、人身事故として扱われると思います。
刑事事件だとすれば「自殺ほう助罪」が適用されるかも。
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>当たり屋に遭遇してしまった運転者は気が動転して、後退するつもりが前進してしまい、正面に横たわっている当たり屋を轢いてしまう。


バイクで似た相談がありました、前の車の急な行動にパニクッテ転倒、お巡りさんにもまともに相手にされなかった不満。
轢いてしまった事実は変わりません、原因も自分で認めています「気が動転して・・」、これで正当化・・のつもりなら運転なんか・・・・。
NO2さんの通りかと・・。
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事故は事故なので轢いてしまったことの行政処分は普通に受けるでしょう


刑事責任は程度によりますが不起訴になる可能性が高くなりますね
起訴された場合はNO2の方がおっしゃるように弁護士次第かな
民事は保険会社が示談して終わりでしょう
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当たり屋が倒れ込むまでは、当たり屋の責任が100%。


車に損害があれば賠償請求できます。

その後、倒れた当たり屋(表現変ですが)を轢いた時点でドライバーの過失が生じます。
これは弁解の余地はないです。
ただ、そうなった事情が考慮されて減免はされますが、具体的な割合は弁護士次第でしょう。
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右から来て目の前横断→左折のアレかな?


ドライバーの女性は当り屋の存在自体気付いて無いように見てました

情状酌量はあろうが、「引いちゃった」からには
0:10って訳には行かないと思いますね。

安物だけど、取付けてみたら「面白い」ので後方向増設を思案中
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