プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

不動産会社に店舗としてテナントを借りようとしたら「消防法の関係で事務所契約はいいけど店舗利用はダメ」だと言われました。
「建物内の部屋数に対して何パーセント(軒)しか店舗は入れない。今は既存店舗軒数がいっぱい。」との事。

しかし消防法ではその何パーセントの条件等は明確な線引きがないとも言われました。

さらに調べてみたら事務所契約をしている一室は実質店舗として運営していました。納得いかなかったので不動産会社に問いただしたら、ハッキリ明言はしなかったものの空き部屋になるのも困るので注意換気はするが目をつむる的な回答でした。ちなみに不動産がその店に問い合わせたら店舗としてやってないと嘘をついてます。(ネットやフリーペーパー等に広告を載せて不特定多数が来店出来る状態にも関わらず)

そこで質問なのですが、ハッキリとした線引きの条件を教えて下さい。
又、この様な不動産会社や事務所契約で店舗利用しているお店は取り締まれないのでしょうか。

なぜあの店はよくて私は断られたのかと、どうしても私は納得がいきません。

A 回答 (3件)

消防法の専門家です。

一応・・・

消防法というのは、かなり細かい規定があるのですが、実は「用途」によって、必要な設備が違ってくるのです。
たとえば、事務所は消防法施行令 例別表1の区分で15項その他事務所等という区分になり、他の区分に比べて基準が緩くなっています。

たとえば、すべて事務所のビルならば木造で1000平米以内、準耐火で2000平米以内、耐火で3000平米以内の、それぞれの延べ面積以内の建物なら、屋内消火栓を設置する必要がありません。

しかし、不特定多数の人が出入りする飲食店だと、例別表1で3項ロに該当し、木造700:準耐火1400:耐火2100で設置する必要が出てきてしまいます。

全部が事務所ビルで耐火3000平米以内だったから屋内消火栓は要らなかったのに、飲食店が入ったので耐火2100で計算されて、ビル全体に屋内消火栓をつけなければならなくなった、ということが容易に起こり得るのです。

このような場合、飲食店が小さい場合と大きい場合では当然に同じ扱いにはなりません。小さければ「主に事務所ビル(ただし、小さな飲食店あり)」で全体が15項のままで済むこともあります。



つまりこの判断がどこなのか?というのが、質問者さまの疑問の要なわけです。

これについて、消防法による規定では
「主たる用途に供される部分の床面積(廊下、階段、便所等共用部分は床面積に応じて按分する)が全体の90%以上で、かつ、主たる用途以外の部分の床面積が300平米未満の場合は複合用途防火対象物にはならない」と定めてあります。
3000平米の建物なら、飲食店が300平米未満なら、主たる用途の事務所が延べ面積の90%以上になりますので、屋内消火栓を付ける必要はなくなります。

ただし、飲食店が300平米を超えるか、延べ面積が3000平米を下回れば、飲食店が入居した時点で、屋内消火栓の設置義務が発生し、大家さんとしては飲食店に設置費用を負担してもらうか、違約金を払ってでも出て行ってもらうか、ということになりかねない、ということになります。

また、これはあくまで原則であって、無窓階算定とか特定1階段とか、そのほかにも勘案しないといけない基準もあれば、設備によっては例別表1で細かく面積が違うものなどもあり、プロであってもすぐに算定するというわけにはいかないのです。

ですから、不動産屋としては、可能な限り専門業者や消防に確認したうえで「もう入居させるのはやめよう」という判断になると思います。いちいち入居希望者に合わせて算定するわけにはいかないからです(算定には有資格者が必要ですが、私たちも細かい算定をお金を頂かないでするのは難しいです)

ということで、
「消防法ではその何パーセントの条件等は明確な線引きがないとも言われました。」というのは、嘘ではありますが、明確な線引きを算定するのはものすごく手間のかかる作業であることは事実です。
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一番考えられるのが建物には「用途」とと言うものがあります。

これは「商業的な地域」、「住宅的な地域」、「工業的な地域」など
「用途地域」(知ってたらごめんなさい)と言うもので、建物を建てる時に「商業ビル」とか届け出て、受理される訳です。
商業地域の場合は特殊な環境を除けばほとんどの店舗が出店できます。(あくまで常識の範囲で!)

ですから、そのビルがそもそも「共同住宅」(マンションなど)、「事務所ビル」等で「何らかの都合で用途変更が出来ない!」と
考えられます。 実際、デザイン事務所などでちゃんと毎度「用途変更」するわけ無いんですよ。(面倒ですから…、)

ただし、新宿のビデオ店火災以来。消防の視察などが厳しくなったのも事実です。そもそも(多分ですが)床面積あたりの開口部(窓)
=「排煙設備がギリギリ」とか、店舗に向かないのかも知れません。 それと設備的に電力や給排水に問題があるとか。 あと、よく問題になるのが「排煙」ですね。この場合コンロなどから出る熱と臭いが排気される時に問題に発展するケースが多いです。

それと、消防は所轄によって対応がメチャクチャですw。ってか港区の消防に行って「奥多摩市はこうだったぞ!」って聞く耳持たないんですよ、あいつらは…。

消防は所轄の「予防課」に行けばいろいろ質問に答えてくれますよ。
「用途変更」は所轄(市町村)の建築指導課で手続きの仕方を教えてくれます。
単に取り締ってもらいたければ上記に通報ですか…、多分お茶お濁して、「なんだこれ?」って感じで終ると思いますが。

なんか、詳しい内容が解んないで大雑把な説明ですみません。

随時、ご相談には乗りますので。
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断られたのなら 其処に拘らず 別の物件探せば済む事だと思うが・・!?



其処よりも もっと良い物件があるかも知れないから 其処が借りれなかった と思えば良いだけ・・

不動産業なんて 他にも一杯あるんだし その不動産業者に拘る必要は無いと思うが・・!?
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