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こんばんわ。
25歳会社員女性です。
保険の仕組みについて分からないので詳しい方教えて下さい。
【私の家族構成】
父(59歳)母(55歳)長女(私)(25歳)妹(20歳)
*父親とは5年程前から別居しているが離婚手続きはとっていない・父親からの仕送りは一切無し
*現在3人暮らし
*母親は父親の保険から外れて個人で国の保健に入っており月1万3千円程度の保険料を払っている・母は月パートで7万ぐらい稼いでいる
*妹・私はともに会社の保険に加入(ちなみに私の保険はTSK(東京都小型コンピューターソフトウエア産業健康保険組合というところです)・私の年収は300万前半。

といった感じです。

で前置きが長くなったのですが、会社の上司がうちの家計を心配してくださり「今入っている会社の健康保険にお母さんを被扶養者に入れてあげるとちょっと楽になるらしいよ」という話を聴きました。
具体的にどう得になるのか知りたいのです。
あいまいかつまとまりのない質問で申し訳ないのですが
追加で情報が必要でしたらお伝えしますので、お詳しい方是非是非教えて下さい。

A 回答 (9件)

#7です。


 koemiさんのおっしゃるとおり、色々とパターンによって変わってきますが、上記のみの内容で判断すると年間およそ3万7千円ほど安くなります。よく年末調整で「いくら還ってきた」とか言って喜びますよね。これがまさにそうなのです。ただ、会社の給与係が毎月控除される税金に母の扶養を計算に入れたとしたら、年末調整で還ってくる金額はもっと少なくなることは言うまでもありません。字のごとく「年末調整」ですから、年末に調整せず、毎月きちんと調整されていれば、還ってくる金額は小額です。まぁ、どこも人手不足でそんな面倒なことをしている可能性は低いと思いますが・・・。

 社会保険料や生命保険等どのくらい支払っているのか分かりませんので正確な計算はできませんでしたが、大体の目安にしていただければと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に追加のご質問にもお答えいただき大変有難うございました。保険の仕組みについて色々勉強してみようと思ってます。
本当に有難うございました。

お礼日時:2004/06/15 00:02

社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、生計を一にしている場合で、被保険者(koemiさん)本人の収入の半分以下の場合です。



なお、この条件は、国が運営している「政府管掌健康保険」の場合で、組合健康保険の場合は、条件が違う場合があります。
しかし、上司がそのように云うのであれば、条件を満たして居るでしょうから、あなたの扶養になれるでしょう。

母親が、あなたの健康保険の扶養になると、今加入している市の国民健康保険に加入する必要がなくなりますから、13000円程度の保険料の負担がなくなります。

又、健康保険の保険料は給与の額で決りますから、母親が扶養になつても、あなたの保険料が増えることは有りません。

その他に、不利なことは有りませんから、扶養になる手続きをしてもらいましょう。

なお、扶養になり、あなたの健康保険証に母親の名前が記載されたら、その健康保険証と、国民健康保険の保険証・印鑑を市の国民健康保険の係へ持参して、国民健康保険から脱退の手続きをして、保険料の精算もしましょう。
それが済めば、その後の国民健康保険の保険料を支払う必要がなくなります。

なお、会社の規定によっては、家族手当を支給される場合もあります。
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1.1万3千円の保険料を支払う必要がなくなります。


2.あなたの健康保険に入るということは、被扶養者として扶養手当を受給することができます。(ただしあなたの会社に扶養手当という制度があればの話ですが)
3.税法上の被扶養者になります。つまり、あなたの給与から源泉徴収されている税金が、今までより少なくなります。

あとは母の収入が年間130円を超えないようにするくらいですかね。

この回答への補足

詳細にご回答いただき大変有難うございます。
一つご回答箇所に関してご質問があります。
税金が今までより安くなる、とありますが具体的にどれくらいのコストダウンが見込めるのですか?
色々とパターンによって変わってくると思うのですが・・今お伝えしている私の情報の範囲で目安がわかれば教えて下さい。

補足日時:2004/06/12 23:00
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No.1です。

補足にお答えします。

>ということは私の今払っている保険料はどうなんでしょう?幾分値上がりするのですか?

扶養が増えても社会保険料は変わりません。
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#3・4です



すみません。ちょっと訂正しようと思ったらダブル投稿になってしまいました。
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以前給与担当をしていた者です。


扶養が増えたからと言って、社会保険料が増えることはありません。
被扶養者(お母様)の月収が7万円ほどでしたら、扶養に入れると思います。
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以前給与担当をしていた者です。


扶養が増えたからと言って、社会保険料が変わることはありません。
被扶養者(お母様)の月収が7万円ほどでしたら、扶養に入れると思います。
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詳しいことはわかりませんが、あなたの組合健康保険(国民健康保険ではありません)の被扶養者にすることは、可能かもしれません。


上司も心配してくださっているようですので、会社の健康保険担当部門にご相談されるといいと思います。

こちらを一度ご覧になってください。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyoush …

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyoush …
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扶養に出来れば国民健康保険料の支払いが不要になります。

この回答への補足

早速有難うございます。

ということは私の今払っている保険料はどうなんでしょう?幾分値上がりするのですか?
たびたびすいません。

補足日時:2004/06/12 21:46
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