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運転免許証更新時に飲んでいると更新できない精神疾患(抗うつ薬・睡眠薬など)の飲み薬を教えて下さい

A 回答 (4件)

道路交通法の改正により、精神疾患を有する患者の一部で該当する方は、免許更新時の届け出が義務化されるようになりました。


http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutu …
虚偽報告などをした場合、罰則規定があります。
また、これとは別の法律で

第三条  アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2  自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
(危険運転致死傷)
…とあり、もし、運転が出来る状態ではないのに、その「自覚があったにも関わらず」運転を強行し、事故によって死亡障害を引き起こした場合、飲酒運転と同様な処罰があるのです。

前者は今年6月に施行され、後者は既に施行済みです。

ゆえに、あなたの質問は、あなたの状態によるのですが、場合によっては「法律違反」になってしまうのです。
なので、更新時にはちゃんと申し入れを行い、医師に診断書を書いてもらい、提出されるべきです。
隠し立てをして、もしも事故を起こしてしまったとするなら、通常の事故処理が適用されなくなってしまうわけですから。
バカを見るのは、あなた自身になってしまう。
それを考えるのであれば、抜け道など探さず、真っ当に行くのが正解だと思います。
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私は 薬を飲んでますし 通院もしていますが 診療内科医にも 何も言われませんし



更新時も 何も聞かれませんから 安心して下さいね☆

ただ テンカンの方は 医師と相談することが 有るみたいですが

抗鬱薬・睡眠薬なら 全然問題ないですよ ♪
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いちいち飲んでいる薬は調べませんよ。

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更新時の検査は視力だけです。



薬の検査はありません。
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