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先日、刑法における名誉棄損の条文を読んでいて、社会的評価という言葉にひっかかりましたので、質問致しました。名誉棄損における社会的評価とは、その人の人望や人徳、名声であると思いますが、例えばある定食屋のマスターの悪口をネット掲示板に書き込んだとします。「あのマスターは従業員に罵声を浴びせて、こき使わせて苛めてばかりいる。」
たとえマスターの名前が分からずとも、店の場所や名前が分かっていて、マスターの顔が割れている時点で、名誉棄損に相当しますか?名誉棄損を成立させるには被害者は必ずしも実名である必要はないのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

実名である必要はありません。



要は、誰の名誉を傷つけたのか、ということで
それが誰か、「特定」できれば、何でもよい
わけです。

実名は、それが誰であるか、特定する為の一つに
過ぎません。

顔写真も同じことです。

ピンぼけで、誰が写っているか判らないような写真で
あれば、特定不可、ということで名誉既存にはなりません。

だから、よくある ○○学会、などという書き込みも、
話の前後から創価学会であることが判れば、名誉既存が
成立し得ることになります。
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