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お客様から預かったお金を持ったまま盗んでいた社員がいます。本人が認めて返却はしてきたので、その時は何のお咎めもないままにしていました。しかし、今月末で会社を辞めると決めてから余りにも酷い仕事内容にこちらも我慢の限界がきて(会社に損失のあるような事柄を次々と起こしたので)、この事を刑事訴訟なり給料カットなりの処分をしたいと思っています。ただ、お金を盗んでいたという証拠はありません。本人が問いただした時に認めただけです。このような状態で何か罰を与えることはできますか?

A 回答 (3件)

普通に懲戒解雇でいいのでは?



盗んだ云々は今更ですが、その後の仕事っぷりはあまりに酷過ぎです。
なので、給与なし、退職金なしの即時クビで良いと思われます。
給与はと言われたら、損害を賠償したら払えばいいでしょう。
30日前補償も要りません。
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この回答へのお礼

長年働いた人なので円満退社と今までは思っていましたが、今日も会社に大損害を与えた上に、いきなり今日退社するらしく、こちらも全てを水に流すわけにわいきません。懲戒解雇は思い浮かびませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/26 16:49

証拠を揃えてから、円満退職ではなく、懲戒解雇にするぐらいしか。


窃盗以外は、悪意があっての背任行為か、ミスなのか、本人がとぼけたら実証は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

懲戒解雇は思い浮かびませんでした。怒られたりすると黙ってしまう人間なので追及しようもないですが、何らかの制裁を与えなければ気が済みません!ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/26 16:49

窃盗で訴える

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この回答へのお礼

証拠がなくて…

お礼日時:2015/02/26 16:49

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