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おわかりの方、お願いします。

平成15年3月31日までは、申告不要の源泉徴収だけで納税を済ませることができる上場株式等の配当は、1銘柄年間10万円以下の配当に限られていましたが、平成15年4月1日から金額の上限が撤廃され、配当金の多少にかかわらず申告不要となりました。改正前は1銘柄年間10万円以下の配当については確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けることも出来るとなっていました。

改正後は1銘柄年間10万円を超える配当についても、源泉徴収された税金の還付を受けることができるのでしょうか。H15-4-1~H15-12-31、H16-1-1~H20-3-31、H20-4-1~で扱いが違うようなのですが、よくわかりませんので、よろしくお願いします。 

A 回答 (1件)

15年度の確定申告で1年分の税金(数千円)を取戻しました。



>>配当金の多少にかかわらず申告不要となりました。
その通りですが、以前も源泉分離課税の20%だったものが
10%に税率が落ちています。給与所得があると申告しても
意味を持つ人は少数派になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/30 22:10

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