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先日内定頂いた会社から住民税の納付書の提出を求められました。

私が以前業務委託で働いていた会社がかなりいいかげんで毎月の給料明細も何もくれない会社でした。
確定申告時期になったので、支払いの証明になる書類を何か欲しいと頼んでも面倒くさがりなーなーにされたままで確定申告の期限がきてしまいました。
なので申告ができず、収入がないと判断され翌年の住民税の徴収がありませんでした。

何度も頼みづらく確定申告を諦めてしまった私が悪いのはわかっています。
会社にも事実を説明するしかありませんが、やはり脱税とみなされ内定取消しになりますか?

質問者からの補足コメント

  • なるほど。勘違いをしていた様です。
    源泉徴収票がないと(もしくはそれに変わるもの)確定申告が出来ないと思っていました。
    書類が無くても問題ないのですね…勉強不足でした。

    入社日には間に合いませんが、
    それとは別にしても
    期限後申告とそれによる住民税の納付をしにいきます。
    ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/21 11:53
  • 直接言われました。
    特別徴収だった場合は通知書、
    普通徴収だった場合は納付書一式とのことでした。
    6月以降の話はされていません。

    普通徴収と特別徴収の差なのでしょうか?
    私が知る限りでは支払い期間は5月までだった気がします。
    (私は前職は正社員ではないので普通徴収です。)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/21 12:11
  • >納付書が無いからといって内定が取り消される事はありません。
    そうですね。
    それについては心配していないのですが、業務委託先での収入の確定申告漏れがあったことについてを会社が気にするのかが気になりました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/21 12:20
  • 皆様回答有り難うございます。
    質問の仕方が悪かったかもしれません。

    私が申告漏れをしてしまった事は十分理解できていてそれも税務署に相談しにいく予定です。
    (頂いた回答で、書類が無くても期限後申告が出来るとわかったのでします。)
    会社側は単に事務的な意味で住民税特別徴収への切り換えのために書類を必要としているだけなのか?
    それとも私の納税に関する部分まで見られているのか知りたかった感じです。

    私の申告が収入に対して少なく住民税が発生しなかった事を会社側は気にして内定を取り消す様な事があるのでしょうか?
    人事に詳しい方などおりましたらご意見お聞かせ下さい。

      補足日時:2015/03/21 12:25

A 回答 (6件)

会社が納付書の提出を求めているのは、単に手続きしたいからだけだと思います。

あまり、深読みはしなくていいでしょう。
その程度で内定取り消しまでにはならないと思いますよ。
ちなみに、普通徴収なら1月で納付が終わるところがほとんどです。
特別徴収は6月~翌5月の1年ですが。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
他の回答者様もおっしゃっていたように会社によって違いはあると思うので最悪の場合もあるとは思いますが、どういった点を見ているのか知りたかったので、ベストアンサーに選ばせて頂きました。

お礼日時:2015/03/21 21:15

>会社が気にするのかが気になりました。



気にするヒトは気にする。

気にしないヒトは気にしない。

結局会社にしか判らない事を何回ここで聞いてもムダです。

カードの更新が出来るか出来ないかを気休めに何回も聞いて居るひとがいますが、
ここで大丈夫だと言われても何の保証にもなりませんよ。

質問文から解る事は質問者さんは一緒に仕事をしたくない性格だと言う事ですね。

採用が確定するまで息をひそめて猫を被っていて下さいね。
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この回答へのお礼

>気にするヒトは気にする。

>気にしないヒトは気にしない。

はあ・・・無意味なかいとうをわざわざお世話様です^^;;
貴方の回答は「日本人の主食は米ですか?」に対し「そういう人もいますが、そうでない人もいます。」と答えるくらいナンセンスですね。
誰でも知ってます。
私は転職や人事の知識がある人の”一般的見解”を聞きたかっただけで私の入社するかいしゃがどうですか?とは聞いてません。

それと、たったこれだけの文章で人の性格を判断するあなたの様な人と仕事をしている方達が可哀想だと思いました。さぞ苦労されている事でしょう…。
質問の真意も理解できていなかったので、気付いてないんだと思いますが、周りを見渡して少しは改めて下さい。

お礼日時:2015/03/21 21:34

納付書=領収書ですから、住民税が0円なら支払う必要はありませんから、納付書はありません。



なので、納付書は住民税が0円なんで、ありません。と言えばいいだけですよ

納付書が無いからといって内定が取り消される事はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

会社側に申告書が無い事を伝え回答待ちの状態です。
ご回答有り難うございました!

お礼日時:2015/03/21 21:20

>住民税の納付書の提出を求められました



それは直接言われたのですか?
納付書で支払っている場合、もう支払は終わっている時期です。
それとも、6月以降に届いたら提出するように言われたのですか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

他の回答者様の回答でこの辺の謎は解けました。
ご回答有り難うございます!

お礼日時:2015/03/21 21:18

>私が以前業務委託で働いていた…



業務委託というのは、個人事業主なんです。
「事業所得」として確定申告をします。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>支払いの証明になる書類を何か欲しいと頼んでも…

八百屋や魚屋が、大根やサンマを買いに来た近所のおばさんに、
「確定申告に必要だから支払証明を書いてくれ」
などと言いますか。

事業所得の確定申告にそのようなものは必要ありません。

自分で「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と共に税務署へ郵送するだけです。

>なので申告ができず…

あなたの思い違い。

>会社にも事実を説明するしかありませんが…

その前に、5年以上昔の話でない限り、期限後申告をしなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>やはり脱税とみなされ内定取消しになりますか…

そういうことは法律等で決められたことがらではありませんので、個々の会社の判断になるだけです。
よそ者は何ともコメントできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しい説明を有り難うございました!
書面はありませんが申告書を作成し、一昨年前の納税をしにいきます。

お礼日時:2015/03/21 21:28

その程度では内定取消にならないと思います。



納税地を所轄する税務署(通常は住民票のあるところ)に相談に行き、「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出して、税務署の指示をあおげば大丈夫なはずです。

まずはマイナンさんの住民票所轄の税務署に相談に行って下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました!
会社側に出す書類は間に合わないので正直に話しますが、
一昨年前の納税をしに行って参ります。

お礼日時:2015/03/21 21:28

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