牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

以前に退職願の件で質問したものですが、最近になって退職勧告を受けました。要はクビになりました。※ひょっとしたら依願退職という形になる可能性があります。

ここまでは自分も想定していたし、理想的な流れです。
しかし、気になる点が一つ。最終出勤日が未定なのです。
過去を見る限り、新人を募集→採用まで3ヶ月~半年ほどかかっているのですが、さすがに精神が持ちません。

退職勧告からの期間の法律の定め、または一般的な目安はないのでしょうか??
また、今の自分の立場で、最終出勤日の希望を出すのはいかがなものでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • 失礼しました、意味と知識が疎かなまま言葉を使っていました。はっきりと『辞めてもらう』と言われました。

    ただ、わるいのは完全に自分です。自分の行動が非社会的だったことが原因です。もし、自主的に退職するように言われたとしても、断ることはできません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/07 17:08
  • 回答ありがとうございます。退職勧奨後、最終日を決めていない場合は2週間が期限とお教えいただきましたが、引き継ぎの義務?は無視してもよいのでしょうか? 強行手段を取ったときに業界&職種の繋がりから干されるのが怖くて…。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/09 20:33

A 回答 (6件)

法で言うとやな「2週間」ですわ!


後は「就業規則」に準じまっせ〜!
まっ!一般的な話やったら「1ヶ月」でんな!
>今の自分の立場で、最終出勤日の希望を出すのはいかがなものでしょうか??
えぇんちゃいまっか!!
次の仕事が決まったなどのウソで!!!
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「退職勧告」ってのは、「クビ(解雇)」とはちょっと違います。


労働契約解除の方法としては「退職勧奨」に該当するかと思います。

会社が労働者に対し退職を勧め、それに労働者側も合意した場合、労働契約解除に至るワケですが、これは「会社都合」になります。

もしこれを「自己都合(依願退職)」にしますと、退職勧奨ではなく「退職強要」と言う、労基法違反行為になる疑いがあります。
言い換えれば、会社側が労働者に対し、自己都合での退職を促すと言う労働契約解除の手段は、そもそも存在しません。

退職勧奨の場合の労働契約解除日は、両者合意での労働契約解除なので、全て「話し合い」で決定され、特に法律上の決まりはありません。
会社側と本人が、「明日」で合意すれば、別に構いません。

でもまあ、解雇と同様に会社都合の労働契約解除なので、合意日から30日後の労働契約解除か、合意日に労働契約解除して、解雇予告手当に準じる手当を支給するなどが、一般的ではないか?と思いますよ。

あるいは会社が労働者を解雇するのは非常に難しく、労働者側が問題視すれば、不当解雇になるケースも珍しくありませんが、労働者が退職勧奨と言う穏便な手段に応じてくれた場合、その謝礼的に、何らか優遇措置を講じるなども、珍しくありません。

その代表的な例が、早期退職優遇制度などで、これは不況に陥った企業などが、不特定多数に退職勧奨を行う様な感じですね。
この回答への補足あり
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「退職勧告」ってのは、「クビ(解雇)」とはちょっと違います。


労働契約解除の方法としては「退職勧奨」に該当するかと思います。

会社が労働者に対し退職を勧め、それに労働者側も合意した場合、労働契約解除に至るワケですが、これは「会社都合」になります。

もしこれを「自己都合(依願退職)」にしますと、退職勧奨ではなく「退職強要」と言う、労基法違反行為になる疑いがあります。
言い換えれば、会社側が労働者に対し、自己都合での退職を促すと言う労働契約解除の手段は、そもそも存在しません。

退職勧奨の場合の労働契約解除日は、両者合意での労働契約解除なので、全て「話し合い」で決定され、特に法律上の決まりはありません。
会社側と本人が、「明日」で合意すれば、別に構いません。

でもまあ、解雇と同様に会社都合の労働契約解除なので、合意日から30日後の労働契約解除か、合意日に労働契約解除して、解雇予告手当に準じる手当を支給するなどが、一般的ではないか?と思いますよ。

あるいは会社が労働者を解雇するのは非常に難しく、労働者側が問題視すれば、不当解雇になるケースも珍しくありませんが、労働者が退職勧奨と言う穏便な手段に応じてくれた場合、その謝礼的に、何らか優遇措置を講じるなども、珍しくありません。

その代表的な例が、早期退職優遇制度などで、これは不況に陥った企業などが、不特定多数に退職勧奨を行う様な感じですね。
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ざっくりいうと、今月でさよ~ならって話です。



本人希望で、早くやめれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/10 10:04

退職強要が労基法違反、抱腹絶倒の記述がオンパレードですね。

何条違反の懲役何年の刑罰がくだされるのか、ぜひとも知りたいです。

前の質問は検索できないので、過去のいきさつは無視します。

辞めてもらう!
辞めろ!

気の弱い労働者なら解雇フレーズと思われてるこの語彙は、「辞める」の主語は労働者であり、労働者の意思です。それを使用者側から迫るのですから、「退職勧奨」です。「はい辞めます」「いいえ辞めません」の2者択一。いいかえると使用者からの申し入れに対して、やめるやめないを決めるのは労働者です。

いつやめることになっているのか未定、とおっしゃいますが、民法にその答えは載っています。日を決めていない以上、2週間です(ただし完全月給制など給与形態により別期限あり)。

なお、解雇なら「クビだ」です。これに対して労働者「はい・いいえ」の返事は不要です。労働者の耳に「か・い・こ」と聞こえたら解雇成立です。これも期日を言い添えてなければ2週間のところ、労基法で30日に修正されています。

さて本題。あなたは退職勧奨に対して、「はい」と返事しているのでしたら、その日からとっくに2週間過ぎているので、とっととさようならしてください。いつまれも飼い殺しにされていてはいけません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイスをありがとうございます。補足については、またのちほど別の質問をさせてもらいまふ。

お礼日時:2015/05/10 10:03

#5です。



補足について、

「引き継ぎ義務」「強行手段」とは何のことでしょうか?当初の質問にないことについては、おこたえしかねますが、どうするかは、おかれた立場にあるあなたが決めることでしょう。
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