こんにちは、公務員試験の勉強をしている者です。
国家賠償法に関して、一条は重過失のある公務員に対して国or地方公共団体が求償する権利を認めていますが、
国家賠償法二条2項の「前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する」というのは、国or地方公共団体は公の営造物に関して無過失責任負うけれど、管理してる公務員に過失あったら求償できるということでしょうか。
それとも公務員に限らず管理者や費用分担者に過失があれば求償できるということでしょうか。
または、過失が無くとも求償できるのでしょうか?
いまいち理解できていません。二条における求償権がどのようなものなのか、ご回答お願いしますm(._.)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
釈迦に説法かもしれませんが、この第二条は第一条と見比べながら読みましょう。
まず分かることは、第一条は行為について、第二条は物についての条文であるということです。物というのは、ここでは「公の営造物」です。
第一条第1項は、公務員が「職務を行う」(つまり行為)について、「故意又は過失」によって……、
第二条第1項は、「物」の設置又は管理について、「瑕疵」があった……、
という規定です。見比べると分かるように、「瑕疵」とは、(行為について故意又は過失があってもなくても)「物」に欠陥があった、ということを指しています。その意味において、おっしゃるように「物に関して無過失責任負う」と言えます。さすが、よく勉強していらっしゃいますね。
ただし、その次で「管理してる公務員に過失(単なる過失ではなく重大な過失が)あったら求償できる」とおっしゃっているのは、第一条第2項寄りの理解でしかないでしょう。第二条第2項の理解としては、それでは不足です。次のように見比べてください。
第一条第2項は、「公務員」、
第二条第2項は、「他に損害の原因について責に任ずべき者」、
となっています。つまり、第二条第2項は公務員以外も想定しています。例えば、道路が欠陥を隠し持っていた(当初から内部に空洞があって事故につながったなどの)場合、その工事業者さんに対して求償します。役所とその業者との契約が、無過失責任(担保責任)も含んでいた場合、業者は無過失でも求償されちゃいます。
以上、素人なので間違ってたらすみません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
道路にはみ出た木の枝について
-
隣人のせいでハチが大量発生し...
-
スマホを落とした時に…
-
責めに帰すべき事由とは
-
破損した社員証の実費負担について
-
駐車している自動車の下に、人...
-
ジェットコースターに酔って吐...
-
メガネは弁償しなきゃいけないのか
-
公務員が役所の物品を破損した...
-
責めに帰することができない、...
-
スマホがひかれました
-
法律、故意又は過失により、と...
-
画像の道を運転していた時の事...
-
業務妨害罪の構成要件を教えて...
-
実際の損害額とは関係なく、飲...
-
駐車場の前の道路は歩行者専用...
-
お店に賠償責任を問えるか
-
善意有過失や善意無過失などに...
-
誰に責任があるのですか?
-
無免許運転事故では国保医療費...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
隣人のせいでハチが大量発生し...
-
道路にはみ出た木の枝について
-
破損した社員証の実費負担について
-
責めに帰すべき事由とは
-
サイドミラー畳んだまま公道に...
-
現金を紛失しました。弁済はど...
-
スマホを落とした時に…
-
運転業務の身元保証人について...
-
保育園の通園バスに保育士を同...
-
責めに帰することができない、...
-
公務員が役所の物品を破損した...
-
仕事でミスによっては何百万単...
-
ジェットコースターに酔って吐...
-
メガネは弁償しなきゃいけないのか
-
高速道路での飛び石の賠償請求...
-
違法駐車にぶつかった場合の過...
-
交通事故に合いました、 一般道...
-
車にはねられて重症中の仲本工...
-
主観的過失と客観的過失の違い...
-
バッティングセンターにて怪我...
おすすめ情報