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会社で法務の担当をしており、現在基本契約の雛形を作成しています。

その際に、基本契約の各条項を「本契約と個別契約」といった主語として、
個別契約にも基本契約の条項を適用させたいと考えております。

色々な雛形を見ていると、すべての条項に「本契約と個別契約」としておらず、
中には本契約とだけ記載している条項もございます。

「本契約と個別契約」を主語とする場合と本契約のみが主語になっている違いはあるのでしょうか?
申し訳ありませんがご教授お願いします。

上記以外にも以下内容を雛型には加えております。
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本契約に定める条項は、甲乙間において本契約に基づいて別途取り交わす個別契約に共通に適用されるものとする。
2.個別契約において本契約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用されるものとする
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A 回答 (1件)

うまく説明できるか自信がないのですが、



まずはじめに理解していただきたいのは、基本契約書と個別契約書には明らかな上下関係(優先順序)があります。

最初に適用される(優先される)のは基本契約書です。

基本契約では大枠のみを定め、より詳細な事項を定めるのが個別契約書です。

個別契約書は基本契約書に拘束されますが、基本契約書は個別契約書に拘束されません。(逆に個別契約書を拘束するのです。)

したがって、
基本契約書の文言上には、個別契約書のことに関しては一切触れず。
個別契約書上においては「本契約に定めがない場合は基本契約に従う」とするのが一般的です。

あくまで、基本契約書に定めていない(特殊なことを)定めるのが個別契約書です。
基本契約書上に「本契約(基本契約)と個別契約」と個別契約の内容まで併記する事の実態は、個別契約を作成しないですべてを本契約に盛り込む事と相違がありません。

なすび1228さんが、
ひな形に付け加えようとしている二つの条項はいずれも当然のことであり、私は基本契約書にこのような文言が盛り込まれている契約書は見たことがありません。
「本契約書に定めのない事項については両者協議の上、別途定める云々」という文言はよく見ますね。

法理論的には特別法(個別契約書)は一般法(基本契約書)に優先するため。異なる定めがある場合、原則的には個別契約が優先します。
しかし、個別契約に定める内容は、基本契約の趣旨に沿ったものでなければなりません。
少数意見かもしれませんが、基本契約の趣旨に反する個別契約は無効との意見もあります。ここでいう反するとは、「趣旨」に反するという意味であり、具体的事象では違った結果になるとしても、基本契約書の趣旨に沿ったものであれば問題ありません。
この点を明らかにしておくためには、なすび1228さんが書かれた二つ目の文言を盛り込むのは有益かもしれません。
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この回答へのお礼

的を得ていない質問にも関わらず、ご丁寧な長文回答ありがとうございます。
基本契約書と個別契約をいかに結び付けるか勉強になりました。

法理論的な観点が、まだ勉強不足だと感じましたので勉強したいと思います。
また、ご縁がありましたらご教授よろしくお願いします。

お礼日時:2015/05/21 18:35

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