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■釣り銭4万5000円多く受け取った疑いで女を逮捕「気が付かなかった」
http://www.sanspo.com/geino/news/20150521/tro150 …

これって、子供が課金中毒?
と思ったのは擱いといて・・・

普通、10万2000円程度の大きなお金ぐらい安産できそうなものですが、それにしても確認して渡した店員が捕まる話じゃないの?

なんで渡された側が逮捕に?

渡した方が何にも罪にならないの?

仮にお釣りが少なかったら、跡から被害届出せば、窃盗でお店を検挙できるってこと?

A 回答 (3件)

この金額で、2人同時に間違うとは思えないなあ。

詐欺じゃないのかな?
同じようなケース
http://www.j-cast.com/tv/2015/01/13225051.html
法令
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95% …
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この回答へのお礼

ほんとにそっくりww

他にもいるんだ!

コンビニ出たら逮捕って、その前に気づけよ店員って話ですね。

回答ど~も

お礼日時:2015/05/22 09:30

>どうやって返せって癒えるの・


>多くお釣り渡したのを覚えていて、他で買の買い物する旅に返せ!って言ってたってこと?

できなきゃコンビニ客から容疑者を特定して逮捕できない。
刑事事件になった=被害者が加害者を特定し、告訴または告発した。
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この回答へのお礼

買い物する旅に言われるんだ~。

個人的には一度でもいわれたら二度と使わないかも。

回答ど~も

お礼日時:2015/05/22 08:58

状況が詳しく分かりませんが



現在の似たような逮捕の事例から言いますと
1.まず店側が返還要求をします
2.その場合多くの釣りを貰った方は返還義務が発生します。
3.その返還義務を断ると、刑事事件になります

>なんで渡された側が逮捕に?
 多く貰ったおつりの返還を(何度も)拒否したからです。

>渡した方が何にも罪にならないの?
 故意なら罪ですが、故意でないなら罪にはなりません

>仮にお釣りが少なかったら、跡から被害届出せば、窃盗でお店を検挙できるってこと?
 できません。
 お釣りが少なく、それが証明できたなら、店に対して請求が可能です。
  それだけでは窃盗での被害届は受理されません。
 正当な分の金額を店側に請求して拒否して初めて窃盗が成立します
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この回答へのお礼

え?なになに?

どうやって返せって癒えるの・
多くお釣り渡したのを覚えていて、他で買の買い物する旅に返せ!って言ってたってこと?

回答ど~も

お礼日時:2015/05/22 08:36

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