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外国本社で、日本に支社を置いている会社の、経理担当者です。

さて、本論になりますが、
日本で受けた領収書を偽造して外国で経費をもらった場合、
日本内の法律でも処罰を受けるのでしょうか。

つまり、日本内の店で空の領収書の束をもらって金額だけを偽造した場合、
その人が日本内に在留資格を得た(企業内転勤ビザ取得)外国人であり、
今も日本内で在留中であれば、日本内で処罰できますか。
日本人で日本の会社の場合は私文書偽造で刑事処罰になると聞きました。
外国人の場合はどうなるのでしょうか。
罰金とか追放とかになるのでしょうか。それとも何の処罰も受けないのでしょうか。
ご確認頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

回答が付きませんね。



>日本で受けた領収書を偽造して外国で経費をもらった場合、
>日本内の法律でも処罰を受けるのでしょうか。
>今も日本内で在留中であれば、日本内で処罰できますか。
>日本人で日本の会社の場合は私文書偽造で刑事処罰になると聞きました。
>外国人の場合はどうなるのでしょうか。

これは国外犯規定というやつで、刑法第三条ですね。

第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
(略)
三  第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

ところで、残念なことに「日本国民に適用」ので、外国人には適用されません。

もちろん、一般的には不正経理、背信行為ですから、会社の懲戒規定で罰することは構いません。例えば懲戒解雇し、入管にその旨を届け出るのも一興です。

所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合、その状態に変化があったときは、14日以内に地方入国管理局に届け出る義務がありますけど、どうせ当人は届け出ないでしょうから、順法意識の高い御社は入管に自発的に届け出るべきかと思います。

しかしながら、こちらは一介の現地法人の経理、相手は企業内転勤となると力学上はあなたの方が弱者ですので、本社の経理にさりげなく相談することが最良かとは思います。
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この回答へのお礼

了解しました。それでは特に日本内で処罰する方法はないのですね。参考になりました。ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2015/05/26 09:42

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