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先に窃盗被害に遭ったのですが、犯人が捕まり、犯人の弁護士より被害弁償についての
通知が届きました。
通知によると被害に相当する金額を支払うという内容のもので、被害弁償を受けた場合の
処罰感情を問う内容となっています。
私としては、当初と変わらず厳罰を望む気持ちは変わりませんが、被害者として賠償金を
請求したいと思っています。
通常、こういった場合(処分の軽減を望む内容ではない)でも、賠償金は支払っていただけるの
でしょうか? それとも、賠償金を支払っても処罰感情が変わらないのなら賠償金の支払い
はされないのでしょうか?
後者であれば、請求しても無駄だと思い、回答に悩んでいます。
詳しい方、または同様の経験がある方、アドバイスなどお願いいたします。

A 回答 (4件)

相手次第です。


あなたの処罰感情が変わらないとしても、被害賠償したという事実は犯人にとって有利な情状になりますから、あなたの処罰感情が変わらないとしても賠償金を支払ってもらえる可能性はあります。
ただそうなれば当然のことですが、あなたの処罰感情に拘わりなく、犯人の処罰が軽くなる可能性はあります。被害弁償をしたという事実自体が有利な情状なんですから。

民事手続きを執らずに被害弁償をしてもらうのならここで応じておく方が楽ではあります。特に被害額が小さい場合には、その方が圧倒的にお得な場合もあります。
ただ、弁償の前に犯人の処遇が決まってしまうと、もう弁償してもしょうがないので弁償してもらえなくなる可能性もあります。

ということで、基本的には交渉に応じる方が良いと思いますが、少しでも処罰を重くしたいなら、交渉しないという選択肢もないわけじゃありません(と言ってもそれでどれだけ重くなったかなんて実際のところはほとんど判りません。結局は自己満足の領域を出ない話です。)。
もし交渉するのであれば、事件にもよりますが不必要に長引かせずにさっさと弁償させるのが良いことも多いです。長引くと、結局弁償してもらえないことになりかねません。その点で、現実的に無理のある要求は止めた方がいいです。もちろんだからと言って不本意な内容で示談することを勧めるものでもありません。その状況に応じて最善の落としどころを探すということです。

以上
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
本人お金を持っていないようなので、民事による請求は考えておりません。(被害弁償に身内が協力してくれるそうです。)
状況に応じての最善の落としどころを探すという言葉に納得しました。
検討してみたいと思います。

お礼日時:2015/05/23 13:35

私も 一回経験があります。


被害者は20人近くいたようでしたので 私一人がどうこう言っても変わらないと思い、被害額プラスアルファで示談に応じ 減刑嘆願書?にサインしました。
当日は、会社近くの喫茶店に 弁護士と本人が菓子折り持参で来ましたが 本人と会うのもきまづいものです 今さら叱りつけるわけにもいかず。
まあ、弁償でなく 損害賠償請求だと 勝訴すれば印紙代等の裁判費用も返ってきますが 弁護士を頼んだら弁護士代や 各種の手間賃はこちら側負担ですから・・・
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
konn-maoさんもつらい思いをしたのですね。
なんかお金払えば...みたいで嫌だとも感じますが、今となってはこれぐらいしかないのでしょうからね。
もう少し考えを整理し、検討してみたいと思います。

お礼日時:2015/05/23 13:42

ケースバイケースですね。



裁判官によっては、賠償命令を出す人もいます。

軽減を望まないのであれば、個別に弁護士に依頼して損害賠償請求&慰謝料請求を行って下さい。

で、ない場合の多くが、加害者側で不起訴ないし、執行猶予を求めて被害弁済(被害金の弁償)のみをしてきます。米慰謝料はありません。被害金のみです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
本人お金を持っていないので、身内が協力してくれるそうです。こんなケースだからあまり期待できないようですね。

お礼日時:2015/05/23 13:25

>通常、こういった場合(処分の軽減を望む内容ではない)でも、


>賠償金は支払っていただけるのでしょうか? 

 刑事裁判では、もらえません!
厳罰を求めるか!被害弁償お求めるか!

 示談をするか!しないか!になります。
示談をすれば被害額以上もらえ
示談をしなければ それだけ、被害者の
「被害感情」が大きい!と裁判官にアピールできます。

 刑事裁判を終えてから
民事裁判で請求を求める事は可能ですが
有罪になるとなかなか、支払えないでしょうし、
刑事裁判での額よりは、金額は、少なくなります。
(慰謝料等の額が、含まれませんので・・・)

http://www.keijijiken-bengoshi.com/higaishajidan/
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり、相手に有利な回答でなければ支払われないのですね。
それを踏まえ検討してみたい思います。

お礼日時:2015/05/23 13:21

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