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相手を騙して契約を結ばせて(贈与とか)金銭を交付させた場合、詐欺は成立しますが、得た金銭は一応法律上の原因があるので不当利得にはなりませんよね?
(あとから取り消されて不当利得返還請求とか不法行為での損害賠償請求はあり得ますが)

しかしお金を相手に貸していないのに、お金を以前貸したので返して欲しい等と言って騙して、金銭を交付させた場合は、契約を元々結んでいないので法律上の原因が無いので得た金銭は不当利得になりますよね?

A 回答 (1件)

騙すつもりで取引したのなら詐欺罪は成立し、契約は白紙に戻ります。

契約自体成立しなければ法律上の原因はなくなるので
不当利得になります。
後者も詐欺罪は適用されます。当然、金銭を取得したら不当利得になります
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