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こんにちは。

彼女と4年付き合いましたが性格差で
別れようとしてます
彼女と付き合う途中にはよく手紙を交換しましたが
私が手紙に
俺の人生は彼女に捧げると書いたことがあります。
別れを伝えたら彼女は私の手紙を理由で
契約不履行で訴えると言っていますが
この場合訴えが成立するんでしょうか?

お答えよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

婚約もしてないのに、別れ話をしたら損害賠償だって?


法律家が聞けば嘲笑ものですよ。

手紙に「俺の人生は彼女に捧げる」と書いたのはその時の愛情表現とでもいうべきもので、とてもプロポーズ(求婚)とは言えません。

ま、彼女があなたを訴えたいと思って弁護士に相談したとしても、引き受ける弁護士はいないと思いますね。
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「契約不履行」なら損害賠償請求ですね。



請求すること自体は自由ですから、いくらでもできます。

当然あなたは無視。

で、裁判ですが、「俺の人生は彼女に捧げる」は、その時のあなたの気持ちの吐露であって、契約でも何でもないので、まったく相手にされません。

そういう女性なら別れるのは正解ですね。
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正統な理由がなく、婚約の不履行(破棄)をした場合は、慰謝料などが当然発生します。



では、正統な理由とは何でしょうか?

■裁判における正統な理由
(1)婚約相手に不貞な行為があった場合
(2)婚約相手から虐待、重大な侮辱をうけた場合
(3)挙式や婚姻届の提出や、結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画などを合理的な理由もなく延期や変更された場合
(4)社会常識を相当程度に逸脱した言動
(5)相手が精神病(強度のヒステリーなど)になってしまった、交通事故や災害などにより身体障害者になってしまった場合
(6)相手が性的不能者となった場合
(7)相手が失業、倒産などにより収入が極度に低下した場合
(8)相手が異常なほど性格が冷たい、金銭に極度に細かすぎる場合
(9)相手に悪質な前科などがある、異性との深い関係が清算されていないことが判明し、将来の婚姻生活が不安になってきた場合

■裁判で不当とさてる理由
(1)相性、方位が悪い
(2)年回りが悪い
(3)家風に合わない
(4)親兄弟が許さない
(5)性格的に合わない

あなたの場合は、不当とされる(5)の例に当たります。

なので賠償責任があります。
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どうぞ訴えて下さい。


と言いましょう。

手紙は契約書ではないですし、契約書に書いてあっても、その様な内容は無効です。
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