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医者からは、(鬱状態のため)休職したらどうかとも言われています。
しかしながら、2-3ヶ月休職したら、私の会社の場合解雇となると思います。

因みに、前の会社から、1日も間がなく社舞保険が1年と少し継続しています。
私の場合ですが、退職後の傷病手当金は出るでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ご連絡ありがとうございます。
    リクルート健康保険組合 -> 全国健康保険協会 -> 東京都情報サービス産業健康保険組合
    (3ヶ月)          
    でした。
    これだと、無理でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/24 23:11

A 回答 (4件)

http://news.livedoor.com/article/detail/9764740/

>うつ病の診断書を持ってきて休職を願い出る社員の増加です。
>確かに勤務中は落ち込んだ様子ではあるものの、オフの時間になると途端に元気になる。
>それを見ていると、病気のようには思えないといいます。
>しかし、コンプライアンス(法令順守)が厳しく問われる時代になり、診断書を突きつけられると休職を認めざるを得ないのが現状なのです
>女性弁護士が紹介した社員の例は典型的な「新型うつ」と思われる。
>この病気の特徴の一つが、責任感が乏しく、何かあると他人のせいにしてしまうこと。

>だから、休職することも当然と考えてしまう。

>都内で精神科のクリニックを開いている専門医は、呆れた口調で次のように話す。
>「最近は、診療もしていないのに、先に『気分が落ち込んで仕方がなく、会社を休職したいので診断書を書いてほしい』と言ってくる患者さんが増えてきました。


あなたもこれ↑ですか?
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あぁ、すみません。

協会けんぽと健康保険組合だと通算できますね。
一応、今の健康保険組合に確認を取って下さい。

また、健康保険組合ですと法定の傷病手当金に付加給がつく場合がありますが退職後はそれがなくなるケースがあります。
退職後の支給内容についてもきちんと確認を取られることをお勧めします。
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前職の健康保険と現職の健康保険の保険者が同じであり資格喪失時に切れ目なく被保険者期間が1年あること、そして資格喪失時に待期が完了しているかすでに傷病手当金を受給しているなどであれば退職後も傷病手当金を受給することができます。


保険者が同じ→協会けんぽ同士など。どちらかが健康保険組合なら継続しているとはみなされません。
この回答への補足あり
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雇用期間中に傷病手当金を受給している状態であれば、退職後もそのまま傷病手当金を受給できます。


今現在受給していない状態であれば、早めに会社に傷病手当金の申請をしましょう。
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