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私の県では、自動車の一時抹消のときに県税事務所への税申告書の提出が不要とされています。

税申告することなく来年度から旧所有者に納付書が届かなくなるということは、抹消の手続きをした時点で「旧所有者が納税義務者でなくなりましたよ」あるいは「還付の必要がありますよ」という情報が陸運局から県税事務所へ送られる仕組みがあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

???


4月1日時点で、登録又は届け出状態にある車に課税されますが・・・
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