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下記の事例についてコメントをいただければ幸甚です。

A氏もB氏も経営コンサルタントです。

A氏は株式会社の代表取締役。
B氏は個人事業主。

A氏もB氏もC社でコンサルティング業務契約を
月10万円(消費税別)で受託しました。

A氏もB氏も翌月初めに前月分としてC社に対して
    10万×1.08 = 108,000円の
請求書を毎月、送付しています。

これに対して、請求書送付の月末にC社からは下記のように
A氏とB氏の口座に金額が振り込まれています。

  A氏の口座   請求金額通り、108,000円が指定口座に
          振り込まれているいる。

  B氏の口座   B氏は個人事業主なので、所得税を引いて
          (10%と仮定します)振り込まれている。

          108,000  - (108,000 × 0.1 )
= 108,000 -  10,800
= 97,200

          B氏の口座には97,200円が毎月振り込まれている。

  A氏は当然としても、個人事業主のB氏に対して、上記の例は
  当たり前の話なのでしょうか。 あるいはA氏と同じ金額もありうる
  のでしょうか。

A 回答 (1件)

>A氏もB氏もC社でコンサルティング業務契約…


>B氏の口座   B氏は個人事業主なので、所得税を引いて…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

まあ、該当する職種だとして、

>10万×1.08 = 108,000円の請求書を毎月、送付しています…

単に 108,000円と書くだけでは、97,200円しか支払われません。

・コンサル料 100,000円
・消費税 8,000円
・合計請求額 108,000円

と、消費税を明確に区分記載すれば、支払額は
108,000 - 100,000 × 0.1 = 108,000 - 10,000 = 98,000円
となります。

もし、はっきり区分記載してあったのに 97,200円だったというのなら、それは支払側が税法に詳しくないということになります。

>あるいはA氏と同じ金額もありうるのでしょうか…

源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狸が何匹捕れたか決まるのは、翌年の確定申告後であり、結果として A氏も B氏も同じになります。

とはいえ、個人の所得税と法人税とでは税率その他が違いますので、その差は出ますがご質問の本題とは違います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/23 23:02

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