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三審に「上告兼上告受理申立書」を提出したところ二審から「上告提起通知書」が届きました。
二審は地方裁判所で、三審は高等裁判所です。
同申立書には上告理由を添付せず「追って提出」としましてあります。
通知書には理由書の提出を促す「注意書」が同封されています。
「上告受理申立書」と「上告状」を別に提出する場合との違いがよくかりません
上告提起は理由に関わらず何でも受理されるということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 上告が提起されました、という「上告提起通知書」の意味は?
    上告は申立があれば無条件で提起されるものということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/28 21:53

A 回答 (3件)

高等裁判所が上告裁判所になるケースですよね。

であれば、そもそも上告「受理」の申立はできません。できるのは上告だけです。最高裁判所が上告裁判所になる場合においては、上告は憲法違反等、上告理由が制限され、単なる法令違反は上告理由になりませんが、判例違反がある場合は、上告手続とは別の上告受理の申立手続をする必要があります。一方、高等裁判所は、法令違反も上告事由になります。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/08/31 00:52

昔は何でも上告すれば、上告審の判断を待つ他なかったのです。


それで最高裁(高裁もあり得ますが)も大変でした。
そのために、原審で却下できるようにしたのです。
ですから、まず原審に「上告受理申立書」(同時か又は「兼」として「上告状」を提出しますが)をして、原審で上告裁判所に移送するか否かを判断するのです。
ですから、理由は上告受理申立書も上告状もほぼ同じです。
今回の場合は、2つを兼ねて提出しているようですが、「受け付けましたヨ」と通知しないと50日の理由提出期日を決められないので通知が来たのです。
以上で本件の場合は、その通知を受理した日の次の日を第1日目として50日以内に「上告理由書」を提出してください。
「追って提出」としていますので。
その判断は原審でします。
勿論のこと、理由は、事実関係の判断に誤りがあると云うことは理由になりません。
法令違反だけです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/08/31 00:51

いいえ。


民事訴訟規則194条により,「上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とするという決まりの為に、期日の目安に送られるだけです。
ただの上告理由書の提出期限です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2015/08/28 21:54

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