プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はいま、男子高校生1年です。
ちなみに、16歳。

私は友達の妹とエッチぃことをしたいと
おもっているのですが、
その子は、女子小学生6年です。
誕生日がわからないので、11歳か12歳です。

この子と、エッチするのは違法でしょうか?
小学生とHが違法で、中学生はOKなのでしょうか?
それとも年齢的なボーダーラインがあるのでしょうか?

詳しくお願いします。

A 回答 (5件)

13歳未満の女子と性交すれば、合意のあるなしにかかわらず犯罪となります。

この場合は、親告罪(被害者が訴えないと罪にはならない)は、
適用されません。繰り返しますが無条件に犯罪行為とされます。

ただし、あなたは16歳ですから、少年法が適用され家裁での審判に付されることでしょう。

年齢的なボーダーラインはきっちり引かれています。

願望にとどめなさい。
    • good
    • 11

質問して やめとけよ、大変な事になるぞって、云われても 自分の欲望は


押さえ難いだろうし 押さえ難いから 、こんな質問をしてるんだもんな ・・・

欲望のまま、実行して 家族をも巻き込んで 可能性のある一生を
終わらせてしまえ ・・・
    • good
    • 8

>誕生日がわからないので、11歳か12歳です。



日本国内では、キスくらい、までにとどめるならOKでしょう。それさえもあまりお勧めはできません。
性交類似行為は限りなくアウトに近いです。

日本国外においては、合法という場合もありえると思いますが、こちらもあまりお勧めはできません。
    • good
    • 4

違法です。


13歳未満の女子と性行為をした場合
合意のあるなしにかかわらず
強姦罪になります。

刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

ただし強姦罪は親告罪ですので被害者もしくは法定代理人
の告訴が必要ですので、
相手の両親の同意があれば告訴されないかもしれません。
(小学生の親がセックスすることを認めるとは思えませんが)

中学生との性行為は青少年育成条例に抵触するでしょう。
ただし真摯な恋愛であれば罪に問われないかもしれません。

いずれにしても自分で責任が取れるような年齢まで
軽はずみな行動はしない方がいいでしょう。
    • good
    • 7

㌔㍉?



13歳以下なんかとセックスしたら、

(刑法)強姦罪:3年以上の有期懲役に処する。
(刑法)強制わいせつ:6月以上10年以下の懲役に処する。

のはずです。

基本的には高校生どうしでもグレーじゃないのですかね。

大学生になってから、彼女作ってやればいいじゃないですか?
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A