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はじめまして。27年 7/27に開業いたしました。教えていただきたいのが、10万控除の場合
の普段の記帳は現金出納帳のみで大丈夫なのでしょうか?他、開業費の件ですが、もともとためていたお金を、銀行から現金捻出していったのですが、開業前に払ったものと開業後に払ったものがあります。現金のものとカード払いのものがあります。開業前にかかったお金(支払った)が120万ほどです。これは、減価償却で宜しいのでしょうか?その際の書き方を教えていただきたく思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



>知識のなかった私は、現金出納帳の他、経費帳・固定資産台帳・総勘定帳・仕訳帳と丸で囲み、提出してしまいました。
後からでも、修正はききますでしょうか?

できるでしょう。

65万控除でなく10万円控除で良いのであれば、現金出納帳、経費帳・固定資産台帳・総勘定帳・仕訳帳のうち、総勘定帳と仕訳帳は不要ですから、取り消しましょう。

税務署に「本格的な複式簿記をする力がないので、しばらくは簡易帳簿方式でやります。なので、総勘定元帳と仕訳帳を抹消します」と申し出て下さい。
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こんにちは。



>10万控除の場合の普段の記帳は現金出納帳のみで大丈夫なのでしょうか?

青色申告者(10万控除)が備えるべき帳簿は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出した時に申告書に記載した帳簿です。記載した帳簿は、税務調査があるときにまでに、調査の対象となる年度の帳簿が揃っていなくてはなりません。

また、税務調査があるときにまでに帳簿が揃っていれば良い、という言い方もできます。

ですから、極端な表現になりますが、普段の記帳は現金出納帳だけで大丈夫ですし、もっと極端に言えば、普段は現金出納帳がなくても一向に構いません。ただ、現金出納帳がないと普段の事業には不便だ、というだけのことです。

でも実際問題として、普段は現金出納帳を書かないでおいて、税務調査がある数年後に正しい現金出納帳を書こうとしても、不可能だと
思いますけどね。  (^ ^;


次に開業費の件ですが、開業費として資産計上できるものは、開業前にかかったものだけです(120万円?)。現金だろうとカード払いだろうと無関係です。開業後に掛かったものは一般の経費になります。

質問者の場合は、開業費の減価償却は次のように行って、各年の償却費を「所得税青色申告決算書」の「損益計算書」の「経費」の欄に記入して下さい。

各年の償却費
平成27年分確定申告:2万円×6=12万円
平成27年~31年分確定申告:各年2万円×12=24万円
平成32年分確定申告:2万円×6=12万円
《注》120万円÷60=2万円
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明に、感謝いたします。
ただ、、「所得税の青色申告承認申請書」を提出した時に申告書に記載した帳簿です。記載した帳簿は、税務調査があるときにまでに、調査の対象となる年度の帳簿が揃っていなくてはなりません。
に対して、知識のなかった私は、現金出納帳の他、経費帳・固定資産台帳・総勘定帳・仕訳帳と丸で囲み、提出してしまいました。
後からでも、修正はききますでしょうか?今の現状、65万控除は難しいのと、今年度は必要ない?ように思うのです。

お礼日時:2015/09/10 13:53

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