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作曲家の死後50年以上経過している曲で、音源は、その演奏から50年たっていれば、その音楽は自由に使うことができるのでしょうか?
そういう楽曲でもレコード会社が(古いレコードなどを)新しくCDを販売するケースもあるかと思うのですが、レコード会社にも権利があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

先に音源の方から書きますが、これは著作隣接権といい、これまでに何度か法改正がされてきました。

長い話なので要点だけ書きますが、保護期間が20年、30年、50年とだんだん延長されていく過程で、法改正前に著作権が切れたものについては、改正後に著作権は復活しないため、1967年以前の録音に関しては、一度は隣接著作権がなくなりました。ところが、アメリカからの圧力があり、1996年の改正で過去までさかのぼって50年間の保護をすることになったので、現在隣接著作権が消滅しているのは、きっかり50年以上前のものに限ります。そして、2003年の法改正では、レコードの保護期間の起算点が「音が固定された日」から「発行された日」に変更されました。この「発行された日」というのは、「世界で初めて発行された日」ということなので、CDなどの再販で新たに隣接著作権が生じるわけではありません。ただ、録音日ではなく発行日であることに注意が必要です。最初の発行日から50年以上たっていれば、その後再発売されたCDがあっても関係ありません。微妙なのは、最新の技術で古い録音を修正、再編集したような場合です。これは専門機関に問い合わせないとわかりません。
作品そのものの著作権は少し事情が違い、単純に作曲者の死後50年というわけではありません。第2次世界大戦中、連合国の著作権を日本が保護していなかったということに対するペナルティーがあり、イギリス、フランス、オランダ、ノルウェー、ベルギー、アメリカ、その他を含む15の国については「戦時加算」という上乗せがありますので、著作権保護期間は、作曲者の死後50年+3794~4413日となります。たぶん、そんなに新しい作品を使うことはないと思いますが、もし、近代以降の作曲家で没年が1950年代以降の人の場合は確認が必要です。作曲者自身が連合国の出身でなくても、途中で連合国へ亡命したような場合は戦時加算の対象になります。作品によって違うこともあるので、新しいものを使う場合はやはり専門の機関に問い合わせないとわからないことがあります。
なお、50年という保護期間は日本の著作権法で、70年という国も多いです。制作される映画が日本でだけ公開されるのなら問題ありませんが、ほかの国において営利目的で上映される場合は、当該国の著作権法に従わなければなりません。

音楽著作権についての参考
http://www.yung.jp/Music/?p=244

戦時加算
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82 …

問い合わせは、著作権情報センターが便利です。
http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。後の展開を考えると、日本国内だけに限った対処をするのも危険ですね。戦争の影響がここまで来ているとは、面白いといったら乱暴ですが、実に多岐にわたって影響を与えているんですね。永遠に敗戦国だということを痛感します。
本当にありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2015/09/19 09:48

多少費用がかかりますが、選曲をやっている会社に頼んでしまった方が無難だと思います。


いわゆる著作権フリーの業務用音源にもクラシックの曲は結構ありまして、選曲を主な仕事としている音楽プロダクションを通せば、選曲の費用くらいで済みます。


有名な指揮者や演奏家のものがあるかは、わかりませんが、その音源を作成CD化した会社から、選曲のプロダクションがライセンスを得て、TVやPVや映画などに使用できるようにしているので、二次使用時に新たな費用が派生することはありません。
二次使用と言うのは劇場用の映画の場合で説明すると、劇場公開後にDVDなどにする際に、1枚につき●●円といった具合に、音楽の著作権料が派生することですが、枚数が多いとかなりの金額になってしまうのと、使用分数が繰り上げて計算されるので(最近は調べてませんが今でもこれは変わっていないと思います)、例えば1:05秒使用しても2分の使用とみなされます。
そのむかし、59秒で収まるように(2分使用になると費用が300万円くらいちがったので)尺を細かく調整したことがあります。

選曲の会社は実名をここで書くわけにもいかないので、いくつかの邦画のエンディングロールから調べてみることをお勧めします。
多くの邦画は音楽:●●といった具合に音楽の作曲者に音楽を書いてもらいはするのですが、突発的に音楽が必用になる(例えば喫茶店のBGMやファストフード店や商店街などで流れている音楽などなど)ことがわりとあるので、選曲というスタッフを付けています。
ですので、エンドロールを見ると、選曲のスタッフ名や所属会社なんかがクレジットされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。検討してみます。

お礼日時:2015/09/20 21:55

だいたいは質問文の内容はあっています。


ただし、起算日は死後の翌年の1月1日です。死後50年ちょうどの場合には注意して下さい。
実演での著作権者が個人であれば作曲家と同様に死後50年です。団体の場合は録音から50年で終わり。
団体の場合が多いです。
レコードをCDにした行為だけでは、創作活動をしていないので著作権は発生しません。
ゲームソフトの音源で利用していると思われるケースもありますが、音が悪いので分かります。
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「作曲」に関する著作権が切れていれば、自分で演奏したり、自分で演奏家に演奏してもらったものを使うのは問題ありません。



 他人の演奏したものを使うのであれば、「演奏」に対する著作権、その演奏の販売権を持って「CD」などの商品にした著作権の問題で、著作権所有者の了解が必要です。「古い演奏」「古い録音」の場合には、演奏そのものの著作権が切れている場合もあり、それをCDにしているのも「著作権フリーの演奏を使って商品にしている」だけということもあります。

 いずれにせよ、日本音楽著作権協会に確認するのが一番確実でしょう。
http://www.jasrac.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。日本音楽著作権協会に直接問い合わせてみます。

お礼日時:2015/09/19 09:44

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